施策課題 | 13302000 | 地域の自主的なまちづくりへの誘導、支援等の推進 | 作成課 | まちづくり局計画部景観・まちづくり支援課 | |||||
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基本政策 | 安全で快適に暮らすまちづくり | 政策の 基本方向 |
身近な住環境を整える | 基本施策 | 市民の提案や自主的な活動が活きるまちづくりの推進 | ||||
関係課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●地域の課題解決などに向けて、市民が主体となったまちづくり活動が増えている中で、「地区まちづくり育成条例」を制定し、2010年4月から運用を開始しました。今後も、地域の自主的なまちづくりを支援し、市民と行政の協働により、地区の特性を活かしたまちづくりの一層の取組が求められています。 |
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施策の概要 | ●「地区まちづくり育成条例」に基づき、市民の主体的な意思に基づく地区まちづくりを行う団体について、地区まちづくりグループの登録や地区まちづくり組織の認定を行い、団体の立上げ、運営、活動の周知等を支援します。又、地区のルールを主体的に検討する団体に専門家派遣を行い、地域ニーズ等に応じたルールを次に示す制度等を活用して定めるよう誘導を行います。 ・建築形態等のルールを法令制限とする都市計画法に基づく「地区計画」 ・建築形態等のルールの遵守に関する協定を土地所有者同士で締結する建築基準法に基づく「建築協定」 ・土地や建物等に関するルールや地域が行う取組を定める地区まちづくり育成条例に基づく「地区まちづくり構想」 |
施策の目標 | ●地区まちづくりを行う団体の立上げと運営、活動の周知等を支援し、地区の特徴を活かした魅力あるまちづくりを推進していきます。 ●「地区まちづくり育成条例」や「初動期のまちづくり支援制度要綱」の規定に基づき、地区まちづくりを行う団体の活動開始から概ね三ヵ年を目処に、市民の主体的な意思に基づく地区のルールづくりの策定に誘導し、地域ニーズ等に応じた市街地環境の形成を進めます。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●「初動期のまちづくり支援制度要綱」及び「地区まちづくり育成条例」に基づき、地区計画検討地区2地区(日生百合ヶ丘地区、五月台2期地区)、地区まちづくり構想検討地区1地区(二ヶ領用水宿河原堀地区)、その他地区1地区(梶が谷駅周辺地区)に専門家を派遣し、各地区の実情に合わせた支援を行いました。 ●市民から支援の要望があった建築協定地区(末長久保台地区、虹ヶ丘第3地区、宮崎土橋神木地区等)その他の地区(モトスミブレーメン通り商店街地区、三井山百合地区等)については、地域の課題を市民自らが発見し解決するための取組に対し、地域の実情や活動の習熟度に合わせ、職員による技術支援(制度の勉強会・まちづくりワークショップ等)を行いました。 ●二ヶ領用水宿河原堀地区において、地区まちづくり組織の認定を行いました。 ●末長久保台地区、梶が谷駅周辺地区において、地区まちづくりグループの登録を行いました。 ●新丸子東3丁目地区建築協定の認可を行いました。 |
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残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●地区まちづくりを推進するには、市民団体が主体的に、地区住民への周知を行い、理解・協力を求め、合意形成を図ることが必要であり、相当な時間と労力がかかります。 | |||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●市民から、地区まちづくりの支援要望がある地区に対し、地区の状況に応じた適切な支援を実施しました。しかし、地区ごとのまちづくりの課題は多様であり、まだ課題解決に時間を要する地区があります。 |
AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2012(H24)年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●市民が主体的に行うまちづくりでは、地区ごとに様々な課題があることから、地権者の合意形成が整うまでに時間を要します。そのため、市は、市民団体が円滑に活動できるように適切な支援を継続的に行う必要があります。 ●多くの地域で地域ニーズ等に応じた市街地環境の形成を進めるため、地区まちづくり育成条例の継続的な広報を行います。 |
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参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
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地区まちづくり計画策定支援状況 | 地区計画・建築協定の指定・認可状況 | 地区まちづくり育成条例に基づく登録・認定状況 | |||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
「初動期のまちづくり支援要制度要綱」及び「地区まちづくり育成条例」に基づき、地区まちづくり計画策定支援業務委託により、活動の成熟度に応じてまちづくり専門家を派遣します。 | 都市計画法第12条第5項又は建築基準法第69条により、建築物等のルールを定めます。長期間かけて継続的に運用する事業であるため、累計表示とします。(建築協定15地区・地区計画45地区の合計) | 地区まちづくり育成条例に基づく、グループ登録、組織認定、方針登録、及び構想認定を行い、地区まちづくりを推進します。長期間かけて継続的に運用する事業であるため、累計表示とします。(登録・認定の合計) | |||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
現状維持 | 大きいほどよい | 大きいほどよい | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2011 | 5 | 4 | 地区 | 2011 | - | 60 | 地区 | 2011 | - | 5 | 地区 |
2012 | 6 | 2012 | - | 2012 | - | ||||||
2013 | 6 | 2013 | - | 2013 | - |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
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予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 59,124 | 54,908 | 58,127 | 0 | 0 | 56,979 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
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地区まちづくり推進事業 | 3 | 誘導的建築行政推進事業 | 3 |