施策課題 | 35102000 | 子どもの権利施策の推進 | 作成課 | 市民・こども局人権・男女共同参画室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 人を育て心を育むまちづくり | 政策の 基本方向 |
人権を尊重し共に生きる社会をつくる | 基本施策 | 人権・共生施策の推進 | ||||
関係課 | 市民オンブズマン事務局人権オンブズパーソン担当、教育委員会事務局総務部人権・共生教育担当、教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●子どもの権利条例に関する認知度が下がっているため、条例の広報・啓発活動の現状を把握して課題を洗い出し、より効果的な手法を検討し取り組んで、多くの子どもや市民に条例への理解を広げることが求められます。 ●子どもの権利について学習することや実際に条例を行使することなどを通して、子どもは権利の認識を深め、権利を実現する力、自己を受け入れて他の者の権利を尊重する力や責任を身に付けることができるため、学校教育や家庭・地域の中で、子どもの権利について学習できるよう支援していくことが必要です。 |
---|---|
施策の概要 | ●第3次子どもの権利に関する行動計画に基づき、子どもの権利の視点を子どもに関する施策に取り入れ、次の4つの柱により子どもの権利を保障するための施策を総合的に進めます。 ●子どもの相談や救済の充実として、子どもが身近なところで安心して相談や救済が図られるようにします。 ●子どもの意見表明や参加の促進として、川崎市子ども会議を充実させ、子どもたちの意見を反映した地域社会づくりを推進します。 ●子どもの居場所づくりの促進として、青少年教育施設等の適切な管理運営を行います。 ●子どもの権利に関する意識の向上として、子どもの権利学習を推進するとともに、かわさき子どもの権利の日事業の実施による条例の広報・啓発を行って、子どもやおとなの子どもの権利への理解を深めます。 |
施策の目標 | ●依然としていじめや虐待などつらい思いをしている子どもが多いことから、子どもが一人の人間として尊重され、安心して、自分らしく生きていくことができる社会の実現を目指して、条例で定めている次の7つの子どもの権利が保障されるように、子どもに関する施策を進めます。 ①安心して生きる権利、②ありのままの自分でいる権利、③自分を守り、守られる権利、④自分を豊かにし、力づけられる権利、⑤自分で決める権利、⑥参加する権利、⑦個別の必要に応じて支援を受ける権利 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●第3次行動計画の2011年度進捗状況をまとめる際、各推進施策が条例第何条にあたるかを記載し、各事務事業と条例とのつながりを示すことで、報告内容に子どもの権利の視点を取り入れました。 ●子どもの身近な相談窓口として全区役所にこども相談窓口を設置し、相談・救済機関である人権オンブズパーソンでは市内全児童・生徒に相談カードを配布、人権子ども教室などで周知しました。 ●子ども会議は45回実施し、3月に市長への活動報告を行いました。 ●子どもの居場所となる子ども夢パークなどの施設を指定管理者制度により適切に運営しました。 ●子どもの権利学習支援のため、条例パンフレットを市内全小4・中2・高校1年の児童・生徒に35,000部、小学校新入生保護者に13,000部、地域の関係機関等へも15,000部を配布しました。また、職員、市民活動団体、地域教育会議、保育園等への研修等に講師として15回出向き、子どもの権利啓発に取り組みました。かわさき子どもの権利の日事業では、つどい350人、市民企画事業15団体で980人、夢パーク共同事業1,950人、合計3,200人以上の市民参加者に対して広報・啓発を行いました。 ●区こども支援室と連携して、全区子育て支援ネットワーク会議で関係機関・団体に条例の説明を行いました。 ●条例を意識付ける素材として、ロゴを作成して公表しました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●子どもの権利条例の広報・啓発に関する川崎市子どもの権利委員会*からの答申が出されたため、その中に示された提言を受けて、今後より効果的な広報・啓発の手法を具体的に検討します。 ●かわさき子どもの権利の日*のつどいの講演会形式では、広報形態が一方通行であり、また参加者層も固定化しているため、新たな手法による新たな市民層への広報手段を検討する必要があります。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●条例の認知度を上げるために、関係機関との積極的な連携を強め、新たな対象への広報・啓発に取り組みましたが、子どもの権利委員会からの答申を受け、今後その提言内容を踏まえたより効果的な広報・啓発の手法につなげることが求められているため。 ●かわさき子どもの権利の日のつどいの固定化した手法を見直し、新たな市民層へ効果的に広報・啓発する手法の開発が求められているため。 |
AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2013年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●子どもの権利条例の認知度を上げて条例を子どもや市民にとって身近なものにするため、効果的な広報・啓発手法に取組みます。パンフレット等の既存の広報物の内容や配布先・配布方法の見直しのほか、条例のロゴを発展させたロゴマーク等を作成し、より広く見る人の目を引く手法の導入を進めます。 ●かわさき子どもの権利の日のつどいの実施にあたり、一方通行式の講演会形式を見直して、条例第5条*の趣旨に則り、より市民参加が進む形態を検討します。 ●地域での条例の普及を図るため、地域の子育て支援ネットワークを持つ区役所こども支援室との連携を強めます。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かわさき子どもの権利の日のつどい参加者満足度 | 講師派遣に対応した研修等の対象者数 | ||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
かわさき子どもの権利の日のつどいで実施しているアンケートにおいて、つどいの内容が「たいへん良かった」「良かった」という回答の合計指数です。 | 子どもの権利について広報・啓発するために、学習支援として講師派遣に対応しており、研修や学習会等に参加していた対象者の人数です。 | ||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
現状維持 | 大きいほどよい | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 90.3 | % | 2010 | 2010 | |||||||
2011 | 92.4 | % | 2011 | 650 | 841 | 名 | 2011 | ||||
2012 | 90 | 89.5 | % | 2012 | 750 | 1,511 | 名 | 2012 | |||
2013 | 90 | 2013 | 850 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 37,061 | 35,623 | 36,455 | 36,115 | 34,230 | 35,757 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
子どもの権利施策推進事業 | 3 | 子どもの権利学習推進事業 | 3 |
川崎市子ども会議推進事業 | 3 | 人権オンブズパーソン運営事業 | 3 |
青少年教育施設の管理運営 | 3 |
本文中「条例」とあるのは「川崎市子どもの権利に関する条例」を指す。 川崎市子どもの権利委員会:条例第38条により設置された、子どもに関する施策における子どもの権利の保障状況を検証するための第三者機関である。任期3年、10人以内。 かわさき子どもの権利の日:条例では、市民に広く子どもの権利への関心と理解を深めるため、第5条で11月20日をかわさき子どもの権利の日と定めている。 条例第5条:市は、かわさき子どもの権利の日の趣旨にふさわしい事業を実施し、広く市民の参加を求めるものとする。(条文解説では、「制定された条例を普及し、子どもの権利保障の取組を市と市民の協働の下に進めていくための日として定め」るとしています。) |