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令和元年度8月九州豪雨災害に伴う災害救助のために使用する災害ボランティア活動従事者の車両の取扱いについて

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  • 更新日:

災害ボランティア活動従事者の車両の取扱いについて

令和元年8月九州豪雨災害に伴う災害ボランティア活動従事者の車両について、高速道路の無料措置が実施されます。

これまで無料措置にあたっては、ボランティア活動者の居住地(出発地)の自治体が発行する「災害派遣等従事車両証明書」を料金所に提出することが必要でしたが、2019年7月1日以降に発生する災害について、無料措置の手続きが変更されています。申請にあたっては、必ず道路管理会社ホームページを御確認ください。

概要は次のとおりです。

1 期間

令和元年11月30日(土曜日)まで(予定)

2 対象車両

災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請、受入承諾したものに使用する車両

3 対象となる被災自治体

佐賀県及び県下自治体

4 有料道路料金の無料措置が講じられる路線

次の道路管理会社が管理する道路

・西日本高速道路株式会社

・中日本高速道路株式会社

・東日本高速道路株式会社

・阪神高速道路株式会社

・首都高速道路株式会社

・本州四国連絡高速道路株式会社

・各地方道路公社(近畿ブロックを除く)

 

お問い合わせ先

川崎市危機管理本部危機管理部

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2794

ファクス: 044-200-3972

メールアドレス: 60kikika@city.kawasaki.jp

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