(平成25年1月1日支給分から)
退職手当等に対する 個人住民税(市民税・県民税)の 特別徴収税額の算出方法(一般用) |
次の3つの項目を入力して、「税額を計算する」のボタンを押してください。 入力は半角数字でお願いします。
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特定役員等(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で、 法人の経営に従事している者のうち政令で定めるもの、国会議員、地方議員、国家公務員、地方公務員) の退職手当に関する税金については、国税庁ホームページをご覧ください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/240816.pdf |
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1 退職所得控除額を求める。 |
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勤続年数が20年以下の場合 |
・・・・・ |
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勤続年数が20年超の場合 |
・・・・・ |
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※上記金額が80万円に満たないときは80万円になります。 |
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※障害者になったことにより退職した場合〔(3)で「はい」を選択された場合〕には、上記金額に100万円が加算されています。 |
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(ウ)円 |
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2 退職所得金額を求める。 |
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退職手当等の収入金額(ア)−退職所得控除額(ウ) |
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(エ)円 |
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(エ)×1/2 |
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(オ)円 |
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(オ)の千円未満の端数を切捨て |
退職所得金額 |
(カ)円 |
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3 市民税額を求める。 |
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退職所得金額(カ)×税率6% |
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(キ)円 |
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(キ)の百円未満の端数を切捨て |
市民税額 |
(ク)円 |
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4 県民税額を求める。 |
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退職所得金額(カ)×税率4% |
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(ケ)円 |
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(ケ)の百円未満の端数を切捨て |
県民税額 |
(コ)円 |
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5 特別徴収税額を求める。 |
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市民税額(ク)+県民税額(コ) |
特別徴収税額 |
(サ)円 |