平成30年7月豪雨に係る市税の申告・納付等の延長期限の決定について
川崎市では、平成30年(2018年)7月豪雨(以下「平成30年7月豪雨」といいます。)の発生に伴い、平成30年7月豪雨の被災者に係る市税について、申告・納付等の期限を延長し、延長後の期限については別途定めることとしていましたが、これらの期限を次のとおり決定しました。
申告・納付等の期限の延長措置
1 対象地域
岡山県
岡山市北区、岡山市東区、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町
広島県
広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町
山口県
岩国市周東町
愛媛県
宇和島市、大洲市、西予市
2 対象となる方
個人・法人の納税者及び特別徴収義務者で次のいずれかに該当する方
(1)対象地域にお住まいの方
(2)対象地域に事務所又は事業所を有する方
3 延長後の納期限等
(1) 固定資産税・都市計画税
期別 | 本来の納期限 | 延長後の納期限 |
---|---|---|
平成30年度 第2期 | 平成30年7月31日 | 平成30年11月30日 |
平成30年度 第3期 | 平成31年1月4日 | 変更ありません |
平成30年度 第4期 | 平成31年2月28日 | 変更ありません |
(2) 市民税・県民税(普通徴収)
期別 | 本来の納期限 | 延長後の納期限 |
---|---|---|
平成30年度 第2期 | 平成30年8月31日 | 平成30年11月30日 |
平成30年度 第3期 | 平成30年10月31日 | 平成31年1月4日 |
平成30年度 第4期 | 平成31年1月31日 | 変更ありません |
※市民税・県民税(普通徴収)は、本来の納期限が平成30年7月5日~平成30年8月31日のものは平成30年11月30日に、本来の納期限が平成30年9月1日~平成30年11月30日のものは、平成31年1月4日になります。
(3) 給与からの特別徴収に係る市民税・県民税(特別徴収)
期別 | 本来の納期限 | 延長後の納期限 |
---|---|---|
平成30年度6月分 | 平成30年7月10日 | 平成30年12月10日 |
平成30年度7月分 | 平成30年8月10日 | 平成30年12月10日 |
平成30年度8月分 | 平成30年9月10日 | 平成30年12月10日 |
平成30年度9月分 | 平成30年10月10日 | 平成30年12月10日 |
平成30年度10月分 | 平成30年11月12日 | 平成30年12月10日 |
平成30年度11月分 | 平成30年12月10日 | 変更ありません |
平成30年度12月分 | 平成31年1月10日 | 変更ありません |
平成30年度1月分 | 平成31年2月12日 | 変更ありません |
平成30年度2月分 | 平成31年3月11日 | 変更ありません |
平成30年度3月分 | 平成31年4月10日 | 変更ありません |
平成30年度4月分 | 令和元年5月10日 | 変更ありません |
平成30年度5月分 | 令和元年6月10日 | 変更ありません |
(4)その他の税目の納期限及び申告、申請等の期限
平成30年7月5日から平成30年11月30日までの間に到来する法人市民税等に係る申告・納付の期限及び申告、申請、請求その他書類の提出の期限は、平成30年11月30日とします。
お問合せ先
賦課期日現在に住所等を有していた区、所有する資産等が所在する区等を管轄する市税事務所・市税分室
詳しくは、「市税の窓口一覧」をご覧ください。
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

