平成30年北海道胆振東部地震に係る市税の申告・納付等の延長期限の決定について
川崎市では、平成30年(2018年)北海道胆振東部地震(以下「北海道胆振東部地震」といいます。)の発生に伴い、北海道胆振東部地震の被災者に係る市税について、申告・納付等の期限を延長し、延長後の期限については別途定めることとしていましたが、これらの期限を次のとおり決定しました。
申告・納付等の期限の延長措置
1 対象地域
北海道勇払郡
厚真町、安平町、むかわ町
2 対象となる方
個人・法人の納税者及び特別徴収義務者で次のいずれかに該当する方
(1)対象地域にお住まいの方
(2)対象地域に事務所又は事業所を有する方
3 延長後の納期限等
(1)給与からの特別徴収に係る市民税・県民税(特別徴収)
期別 | 本来の納期限 | 延長後の納期限 |
---|---|---|
平成30年度8月分 | 平成30年9月10日 | 平成31年2月12日 |
平成30年度9月分 | 平成30年10月10日 | 平成31年2月12日 |
平成30年度10月分 | 平成30年11月12日 | 平成31年2月12日 |
平成30年度11月分 | 平成30年12月10日 | 平成31年2月12日 |
平成30年度12月分 | 平成31年1月10日 | 平成31年2月12日 |
平成30年度1月分 | 平成31年2月12日 | 変更ありません |
平成30年度2月分 | 平成31年3月11日 | 変更ありません |
平成30年度3月分 | 平成31年4月10日 | 変更ありません |
平成30年度4月分 | 令和元年5月10日 | 変更ありません |
平成30年度5月分 | 令和元年6月10日 | 変更ありません |
(2)その他の税目の納期限及び申告、申請等の期限
対象となる納期限及び申告、申請等の期限 | 延長後の納期限等 |
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(1)に掲げる以外の、平成30年9月6日から平成31年1月30日までの間に到来する納付・納入の期限及び申告、申請、請求その他書類の提出の期限 | 平成31年1月31日 |
お問合せ先
賦課期日現在に住所等を有していた区、所有する資産等が所在する区等を管轄する市税事務所・市税分室
詳しくは、「市税の窓口一覧」をご覧ください。
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〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

