新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方は、下記「お問合せ先」に記載の市税事務所納税課または市税分室納税担当へご相談ください。
市税における猶予制度
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(御家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、下記「お問合せ先」に記載の市税事務所納税課または市税分室納税担当へご相談ください。(徴収の猶予:地方税法第15 条)。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)御本人又は御家族が病気にかかった場合
納税者御本人又は生計を同じにする御家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、下記「お問合せ先」に記載の市税事務所納税課または市税分室納税担当へご相談ください。(申請による換価の猶予:地方税法第15 条の6)。
徴収猶予の「特例制度」
徴収猶予の「特例制度」は、新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な場合の措置として、新型コロナウイルス緊急経済対策において、地方税法等の一部を改正し施行されました。
対象となる市税は令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人市民税、法人市民税、固定資産税などすべての税目です。
申請は猶予を受けようとする市税の納期限までに必要なため、受付は終了しましたが、「やむを得ない理由」がある場合には、受付が可能となる場合があります。
次の徴収猶予の「特例制度」の御案内を確認の上、ご不明な点がありましたら、下記「お問合せ先」に記載の市税事務所納税課または市税分室納税担当へご相談ください。
徴収猶予の「特例制度」の御案内
〈申請の手続〉
徴収猶予の「特例制度」の申請期限は、納期限までとなります。市税の納期限は、市税納期カレンダーをご確認ください。
申請書の提出に当たっては、窓口の混雑を回避するため、できる限り郵送による申請をお願いします。申請先につきましては、下記「郵送申請・お問合せ先」をご確認ください。
また、eLTAXによる電子申請の方法もあります。eLTAXでの申請については、地方税共同機構のホームページ外部リンクをご確認ください。
徴収猶予の「特例制度」申請書に、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなどの書類を添付して提出します。
<対象となる市税>
令和2年2月1日から令和3年2月1日(※)までに納期限が到来する個人市民税、法人市民税、固定資産税などすべての税目が対象になります。
※ 令和2年9月4日に公布された「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)」の一部の規定が同日施行されたことにより、令和3年2月1日に改められました。
徴収猶予申請書
関連記事
- 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」外部リンク
財務省ホームページ
- 国税における猶予制度外部リンク
国税庁ホームページ
郵送申請・お問合せ先
- かわさき市税事務所 納税課 電話:044-200-3890 (担当区域:川崎区・幸区)
郵便番号 210-8576
川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル
- こすぎ市税分室 納税担当 電話:044-744-3225 (担当区域:中原区)
郵便番号 211-8570
中原区小杉町3-245 中原区役所3階
- みぞのくち市税事務所 納税課 電話:044-820-6571 (担当区域:高津区・宮前区)
郵便番号 213-8576
高津区下作延2-7-60
- しんゆり市税事務所 納税課 電話:044-543-8982 (担当区域:多摩区・麻生区)
郵便番号 215-8576
麻生区万福寺1-2-2 新百合トウェンティワン5階

