新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ
徴収猶予の「特例制度」について
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置により、地方税法等の一部を改正する法律が施行されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な場合は、徴収猶予の「特例制度」が適用される場合があります。徴収猶予の「特例制度」の御案内を確認の上、下記「お問い合わせ先」に記載の市税事務所納税課または市税分室納税担当へご相談ください。
徴収猶予の「特例制度」の御案内
〈申請の手続〉
徴収猶予の「特例制度」の申請期限は、納期限までとなります。市税の納期限は、市税納期カレンダーをご確認ください。
申請書の提出に当たっては、窓口の混雑を回避するため、できる限り郵送による申請をお願いします。申請先につきましては、下記「郵送申請・お問合せ先」をご確認ください。
また、eLTAXによる電子申請の方法もあります。eLTAXでの申請については、地方税共同機構のホームページ外部リンクをご確認ください。
徴収猶予の「特例制度」申請書に、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなどの書類を添付して提出します。
<対象となる市税>
令和2年2月1日から令和3年2月1日(※)までに納期限が到来する個人市民税、法人市民税、固定資産税などすべての税目が対象になります。
※ 令和2年9月4日に公布された「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)」の一部の規定が同日施行されたことにより、令和3年2月1日に改められました。
徴収猶予申請書
既存の猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な場合は、納税が猶予される場合がありますので、下記「お問い合わせ先」に記載の市税事務所納税課または市税分室納税担当へご相談ください。
猶予制度の御案内
関連記事
- 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」外部リンク
財務省ホームページ
- 国税における猶予制度外部リンク
国税庁ホームページ
郵送申請・お問合せ先
- かわさき市税事務所 納税課 電話:044-200-3890 (担当区域:川崎区・幸区)
郵便番号 210-8576
川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル
- こすぎ市税分室 納税担当 電話:044-744-3225 (担当区域:中原区)
郵便番号 211-8570
中原区小杉町3-245 中原区役所3階
- みぞのくち市税事務所 納税課 電話:044-820-6571 (担当区域:高津区・宮前区)
郵便番号 213-8576
高津区下作延2-7-60
- しんゆり市税事務所 納税課 電話:044-543-8982 (担当区域:多摩区・麻生区)
郵便番号 215-8576
麻生区万福寺1-2-2 新百合トウェンティワン5階

