新型コロナウイルス感染症対策に関する法人市民税の取扱いについて
1 申告・納付期限の延長について
法人税において、申告・納付期限の個別指定による期限延長の手続をされる場合、法人市民税の中間又は確定申告(以下「申告書」といいます。)についても、法人税と同じ期日まで申告・納付期限が延長されます。
2 手続方法
申告書提出時に次のとおり書類の添付又は記載をお願いします。
●法人税において期限延長の手続をしたこと及び延長後の期日が確認できる書類(災害による申告、納付等の期限延長申請書の写し等)を添付する。
又は
●法人市民税の申告書右上に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請済 延長後期限令和〇年〇月〇日」と記載する。
なお、申告・納付期限の延長に係る事前の申請や、市への電話連絡は必要ありませんので、申告書を作成・提出することが可能となった時点で速やかに手続を行ってください。
また、法人税の個別指定による期限延長の申請にあたっては、次の「関連記事」から国税庁のホームページをご確認ください。
《感染症の拡大防止のため、申告書は郵送又はeLTAXでの提出をお願いいたします。》
関連記事
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について外部リンク
法人税の申告・納付期限の延長についてはこちらをご覧ください。
3 納付が困難な場合について
申告・納付期限の延長後においても納付が困難な方は、次の「関連記事」をご覧ください。
お問合せ先
〒210-8511
川崎市川崎区砂子1-8-9
川崎御幸ビル4階
かわさき市税事務所法人課税課諸税第2係
電話:044-200-3966
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

