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新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について
地方税法の改正によって、新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置が講じられることとなりました。
1 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における課税標準の特例措置
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税義務者等に及ぼす影響の緩和を図るため、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年度分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準が2分の1又はゼロになる特例措置が講じられます。
(1) 特例の対象となる者
中小事業者等(※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除きます。)が特例の対象となります。中小事業者等とは次のいずれかに該当する者です。
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
- 資本金の額若しくは出資金の額の総額が1億円以下の法人のうち、みなし大企業以外の法人
- 資本若しくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(2) 特例の対象となる資産
特例の対象となる資産は、次のいずれかです。
- 中小事業者等が所有する償却資産
- 中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋(※)
※個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、家屋の事業専用割合に応じた部分が特例の対象となります。
(3) 適用年度
令和3年度分の固定資産税・都市計画税
※令和2年度分の固定資産税・都市計画税は軽減されません。
(4) 特例割合
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該中小事業者等の事業収入割合(※)が100分の50より大きく100分の70以下となる場合、特例割合は2分の1となり、100分の50以下となる場合、特例割合はゼロとなります。
※事業収入割合とは、令和2年2月から10月までの間における連続する3月の期間の収入の合計額を当該期間の初日の1年前の日から起算して3月を経過する日までの期間の収入の合計額で除して得た割合をいいます。なお、事業収入は売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益等を指し、給付金や補助金収入、事業外収益等の一時的収入は含みません。
30%以上50%未満減少している者 | 特例割合 2分の1 |
50%以上減少している者 | 特例割合 ゼロ |
詳細について
本税制の詳細については、中小企業庁の「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います外部リンク」のページをご覧ください。
(5) 提出書類
令和3年2月1日(月)までに、市税事務所資産税課・市税分室資産税担当へ次の提出書類を添付して申告してください。
ア 川崎市様式の特例申告書((別紙)特例対象資産一覧を含む。) (PDF形式,196.32KB)/ (DOCX形式,36.09KB)(※)
※申告する資産が複数の区に所在する場合は、資産の所在する区ごとに特例申告書を提出してください。(2か所目以降に提出する特例申告書は写しで構いません。)
イ 特例申告書の記載事項を証する書類一式
<記載事項を証する書類例>
- 事業収入の減少を証する書類(会計帳簿、確定申告書の控え、市民税・県民税申告書の控え、法人事業概況説明書、所得税青色申告決算書の控え及び収支内訳書の控えの写し等)
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(所得税青色申告決算書の控え及び収支内訳書の控えの写し等)
- 事業収入の減少に不動産賃料の猶予が含まれる場合のみ、不動産賃料の猶予の金額及び期間等を確認できる書類
(6) 手続方法
申告までの手続方法の流れは次のとおりです。
<手続の流れ1>
上記(5)提出書類アの川崎市様式の特例申告書に必要事項を記入します。事業用家屋について特例適用を受けようとする場合は、特例申告書の(別紙)特例対象資産一覧も記入してください。
<手続の流れ2>
認定経営革新等支援機関等に対して、特例申告書及び上記(5)提出書類イの特例申告書の記載事項を証する書類一式を添付して、確認を依頼します。
<手続の流れ3>
確認完了後、認定経営革新等支援機関等により特例申告書の確認欄が記載され、確認印が押印されます。
<手続の流れ4>
確認欄が記載され、確認印が押印された特例申告書及び特例申告書の記載事項を証する書類一式、償却資産に係る特例を申告する場合には、併せて令和3年度分の償却資産申告書及び種類別明細書を市税事務所資産税課・市税分室資産税担当へ申告します。
(7) 認定経営革新等支援機関等
認定経営革新等支援機関制度については、中小企業庁の「認定経営革新等支援機関外部リンク」のページをご覧ください。
また、認定経営革新等支援機関は次の方法等により探すことができます。
- 金融機関以外の認定経営革新等支援機関を探す場合は、中小企業庁の「認定経営革新等支援機関検索システム外部リンク」のページをご覧ください。
- 金融機関である認定経営革新等支援機関を探す場合は、金融庁の「認定経営革新等支援機関一覧外部リンク」のページをご覧ください。
その他、認定経営革新等支援機関に準ずるものである都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、農業協同組合、漁業協同組合、生活衛生同業組合、認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者(認定経営革新等支援機関として認定されている者を除きます。)のうち、帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会等に、特例の適用要件を満たしていることについて、確認を依頼することができます。
(8) 提出方法
下記の市税事務所資産税課・市税分室資産税担当の窓口への申告、郵送による申告及び電子申告(eLTAX)の方法により提出することができます。
なお、電子申告(eLTAX)による提出方法については、地方税共同機構の「eLTAX(地方税ポータルシステム)」外部リンクのページをご覧ください。
資産の所在する区 | 市税事務所・市税分室 | 住所 | 電話番号 |
川崎区・幸区 | かわさき市税事務所 資産税課家屋係 | 郵便番号210-8576 川崎市川崎区砂子1‐8‐9 (川崎御幸ビル3階) | 044-200-3958・3959・3960 |
中原区 | こすぎ市税分室 資産税担当 | 郵便番号211-8570 川崎市中原区小杉町3‐245 (中原区役所3階) | 044-744-3243・3245 |
高津区・宮前区 | みぞのくち市税事務所 資産税課家屋係 | 郵便番号213-8576 川崎市高津区下作延2‐7‐60 | 044-820-6568・6569・6567 |
多摩区・麻生区 | しんゆり市税事務所 資産税課家屋係 | 郵便番号215-8576 川崎市麻生区万福寺1‐2‐2 (新百合トウェンティワン5階) | 044-543-8973・8974・8975 |
2 中小事業者等が新規取得した生産性向上に資する機械装置等に係る課税標準の特例措置の拡充
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、中小事業者等が新規取得した生産性向上に資する機械装置等に係る課税標準の特例措置の適用対象に一定の事業用家屋及び構築物が追加されることとなりました。
これにより中小事業者等が「川崎市導入促進基本計画」に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、川崎市の認定を受けて、令和2年4月30日から令和3年3月31日までの間に取得した一定の事業用家屋及び構築物について、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準がゼロとなる特例措置が講じられます。
提出書類・提出方法について
「中小事業者等が新規取得した生産性向上に資する機械装置等に係る課税標準の特例措置について」のページをご覧ください。
詳細について
「川崎市導入促進基本計画」及び「先端設備等導入計画」の詳細については、川崎市経済労働局工業振興課の「生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について」のページをご覧ください。
本税制の詳細については、中小企業庁の「生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います外部リンク」のページをご覧ください。
関連サイト
関連記事
- 経済労働局工業振興課ホームページ
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について
- 中小企業庁ホームページ外部リンク
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
- 中小企業庁ホームページ外部リンク
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います
- 中小企業庁ホームページ外部リンク
認定経営革新等支援機関
- 中小企業庁ホームページ外部リンク
認定経営革新等支援機関検索システム
- 金融庁ホームページ外部リンク
認定経営革新等支援機関一覧
- 地方税共同機構ホームページ外部リンク
eLTAX(地方税ポータルシステム)
お問い合わせ先
財政局 税務部 資産税管理課
〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル5階
電話:044-200-2221
ファクス:044-200-3876
メールアドレス:23siska@city.kawasaki.jp

