令和2年7月豪雨に係る市税の申告・納付等の延長期限の決定について
川崎市では、令和2年7月豪雨の発生に伴い、当該豪雨による被災者に係る市税について、申告・納付等の期限を延長し、延長後の納期限については別途定めることとしていましたが、これらの期限を次のとおり決定しました。(申告・納付等の期限の延長措置等については「令和元年台風第19号等に係る市税の申告・納付等の期限延長について」をご覧ください。)
被災したことにより、延長後の納期限までの市税の納付が困難な場合には、市税の減免措置や納税の猶予を受けることができる場合があります。詳しくは、市税の減免と納税の猶予制度を御覧ください。
各税目の延長後の納期限等
1 市民税・県民税(普通徴収)
期別 | 本来の納期限 | 延長後の納期限 |
---|---|---|
令和2年度7月随時 | 令和2年7月31日 | 令和3年2月1日 |
令和2年度第2期 | 令和2年8月31日 | 令和3年2月1日 |
令和2年度第3期 | 令和2年11月2日 | 令和3年3月1日 |
令和2年度第4期 | 令和3年2月1日 | 令和3年3月31日 |
2 給与からの特別徴収に係る市民税・県民税(特別徴収)
期別 | 本来の納期限 | 延長後の納期限 |
---|---|---|
令和2年6月分 | 令和2年7月10日 | 令和3年2月10日 |
令和2年7月分 | 令和2年8月11日 | 令和3年2月10日 |
令和2年8月分 | 令和2年9月10日 | 令和3年2月10日 |
令和2年9月分 | 令和2年10月12日 | 令和3年2月10日 |
令和2年10月分 | 令和2年11月10日 | 令和3年2月10日 |
令和2年11月分 | 令和2年12月10日 | 令和3年2月10日 |
令和2年12月分 | 令和3年1月12日 | 令和3年2月10日 |
令和3年1月分 | 令和3年2月10日 | 変更なし |
令和3年2月分 | 令和3年3月10日 | 変更なし |
令和3年3月分 | 令和3年4月12日 | 変更なし |
令和3年4月分 | 令和3年5月10日 | 変更なし |
令和3年5月分 | 令和3年6月10日 | 変更なし |
3 固定資産税・都市計画税
期別 | 本来の納期限 | 延長後の納期限 |
---|---|---|
令和2年度第2期 | 令和2年7月31日 | 令和3年2月1日 |
令和2年度第3期 | 令和3年1月4日 | 令和3年3月1日 |
令和2年度第4期 | 令和3年3月1日 | 令和3年3月31日 |
4 法人市民税その他の税目の納期限及び申告、申請等の期限
令和2年7月4日から令和3年1月31日までの間に到来する法人市民税、事業所税、市たばこ税、入湯税の税額の申告・納付の期限及び申告、申請、請求その他書類の提出の期限は、令和3年2月1日までとします。
口座振替納付を御利用の方
納期限の延長措置の対象となる方で、口座振替を御利用の方については、納期限の延長期間中は口座振替を行いませんでしたが、延長後の納期限の決定に伴い、延長後の納期限を振替指定日として引き落としの手続をいたします。
なお、口座振替に関して、納税者の方に改めて手続いただくことはございません。
お問合せ先
賦課期日現在に住所等を有していた区、所有する資産等が所在する区等を所管する市税事務所・市税分室にお問い合わせください。
詳しくは、「市税の窓口一覧」を御覧ください。
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

