答申日 令和7年7月2日 第3期川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会 川崎市人権施策推進基本計画・第2期実施計画「人権かわさきイニシアチブ」の策定の方向性について(答申)(概要) 1 諮問事項(令和6年9月30日) 諮問事項:川崎市人権施策推進基本計画・第2期実施計画「人権かわさきイニシアチブ」の策定の方向性について 諮問理由:令和4(2022)年3月に策定した「第1期実施計画」は、令和7(2025)年度末をもって計画期間が満了となることから、令和11(2029)年度末までの「第2期実施計画」を策定する必要がある。「第2期実施計画」の策定に当たり、社会情勢の変化等を踏まえ、基本的な方向性についてとりまとめていただくため諮問するもの ⇒ 答申期限:令和7年7月 2 答申の構成 (1) はじめに ・令和元(2019)年に制定した「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」に基づき、令和4(2022)年3月に「川崎市人権施策推進基本計画・第1期実施計画『人権かわさきイニシアチブ』」が策定された。 ・第1期実施計画は、令和4(2022)年4月から概ね10年を対象期間とする基本理念及び基本目標と、概ね4年ごとに見直しを行う実施計画により構成されており、第1期実施計画は令和8(2026)年3月をもって4年を経過することから、第3期川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会に対し、次期実施計画の策定の方向性についての審議が依頼(諮問)された。等 (2) 審議の経過 ・第1回〜第4回の協議会の開催 (3) 審議の内容 ・第1期実施計画の施策体系について ・人権に関する国の動向や社会情勢の変化について ≪国の主な動向≫ 子どもの人権:こども基本法の施行、こども家庭庁の発足、改正児童福祉法の施行、子ども・子育て支援法等の改正 男女平等に関わる人権:困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 高齢者の人権:共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行 障害者の人権:障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律の施行、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行 外国人の人権:出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行 性的マイノリティの人権:性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 ≪社会情勢の変化≫ 性的マイノリティに関する最高裁判例等 ・川崎市における特徴的な事業・取組について  インターネットによる人権侵害に係る取組の推進  川崎市多文化共生社会推進指針の改定 (4) 答申 ・第2期実施計画の政策体系について 第1期実施計画の政策体系は、当該実施期間における人権に関する国の動向や社会情勢の変化を包含しつつ、次期実施計画の実施期間における新しい人権課題や社会情勢の変化などにも柔軟に対応できるだけの普遍性を有していると考えられることから、第2期実施計画において継承することが適当であるとの結論に至った。   ・基本計画の第2階層(人権に関する基本的施策)の方向性 第2期実施計画においては、第1期実施計画における「人権に関する基本的施策」の体系を継承することが大切 ・基本計画の第3階層(事業・取組)における留意点 事業・取組の類型について、既存の類型を基本としつつ、それに加えて新たに次の視点を盛り込むことを要請 男女平等に関わる人権:困難な問題を抱える女性への支援 障 害 者 の 人 権:合理的配慮 性的マイノリティの人権:性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する啓発の推進 ・第2期実施計画の全体の方向性 川崎市総合計画や分野別の他の人権課題に応じた計画等との整合を図りつつ策定するよう要請 (5) おわりに ・個別の人権課題には、いまだ解決していないものも多く、今後も複雑化かつ多様化していくことが見込まれる。 ・引き続き各人権課題に応じた啓発を行うなど、実施計画を着実に進めきめ細かく対応していく必要がある。 ・この答申を受けて川崎市が策定する第2期実施計画に基づき、人権施策を推進し、川崎市人権施策推進基本計画の基本理念である「市民一人ひとりの人権と多様性が尊重され不当な差別のないまち かわさき」を実現することを期待しています。