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「協働型事業のルール」 1 協働の考え方
1 協働とは
協働とは、市民活動団体、企業、行政といった特性の異なる二者以上の主体同士が、共通の目標に向かって協力することを指しています。協働の組合せは市民活動団体と行政、市民活動団体と企業、企業と行政の場合があり、必ずしも1対1の関係とは限りません。
2 川崎市における協働の概念
川崎市における自治の基本理念と自治運営について定めた「川崎市自治基本条例」(平成17年4月1日施行)では、協働を「市民及び市が、共通の目的を実現するために、それぞれの役割と責任の下で、相互の立場を尊重し、対等な関係に立って協力することをいいます。」と定義し、市民と市が協力し、お互いの特性を発揮しながら課題解決にあたった方が、一方のみが課題解決に取組むよりも、より大きな効果を期待できる場合に協働するという原則に立っています。
なお、従来から使用されている「パートナーシップ」という言葉も協働とほぼ同じ意味を持っていますが、どちらかというと協働の方が事業の実施を想定した意味をより多く含んで使われる場合が多いと言えます。
以上の概念を踏まえ、このルールにおける協働の原則は次のとおりとします。
協働の原則
- 目的の共有
- 対等の関係
- 相互理解
- 役割分担と責任範囲の確認
- 公開性・透明性
- 成果の振り返り
・1~4基本理念部分
(川崎市自治基本条例の定義に位置付け)
重要ポイント
協働は手段
協働は課題解決の手段の一つであって、目的ではありません。協働のために事業を実施するというようにならないよう気をつけましょう。
3 すでに行われている市民活動団体と行政との協働
すでにさまざまな場面で市民活動団体と行政が協力した事業が行われています。こうした事業において両者の関係の一面を協働として捉え直し、ルールを適用して、より良い関係性の構築をめざします。次の図は協働による事業実施のイメージとして作成したものです。



お問い合わせ先
川崎市 市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル7階
電話:044-200-2296
ファクス:044-200-3800
メールアドレス:25kyodo@city.kawasaki.jp

