「協働型事業のルール」 2 協働型事業の考え方
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1 協働型事業の定義
「1 協働の考え方」を踏まえ、このルールでは協働型事業を次のとおり定義します。
協働型事業
市民活動団体と行政が協働で行う公益的な事業のことで、行政のみで実施するよりも市民活動団体が加わることでより一層の価値を生み出す場合、または市民活動団体が実施する事業に行政が加わり公的資源(場、資金、人材等)を投入することでさらに価値を生み出す場合に実施します。
2 協働型事業の効果
協働型事業は市民、市民活動団体、行政それぞれに次のような効果をもたらします。
(1)市民(公共的サービスの受け手として)
ア ニーズにマッチしたサービス
市民活動団体の多様性、柔軟性、先駆性等の特性を事業に活かすことで、よりきめ細やかで柔軟な公共サービスを受けることができるようになります。
イ 市民の自助意識の高揚
サービスの受け手としてだけでなく、地域の課題をその地域住民で解決するという意識も高まり、地域活力とコミュニティの強化が期待できます。
(2)市民活動団体(協働型事業の実施者として)
ア 団体が掲げる活動目的を効果的に実現
行政の資源を利用することにより、団体が掲げる活動目的を効果的に実現できます。
イ ノウハウの蓄積
事業を進める中で行政が持つ情報や知識を活用・吸収しさまざまなノウハウの蓄積が期待できます。
ウ 市民からの信頼性や評価の向上
行政との協働型事業の実績により、市民からの信頼性や評価が高まります。さらに団体の財政基盤の強化や活動の活性化にもつながっていきます。
(3)行政
ア 多様化するニーズへの対応
市民活動団体の特性を事業に活かすことで、画一的になりがちな公共的サービスを、多様化するニーズに柔軟に対応させることができます。
イ 事業への新しい発想の導入
市民活動団体の提案を実施に向けて協議・調整することで、従来の行政にない発想による事業展開が期待できます。
ウ 行政体質の改善につながる
市民活動団体との事業の実施を通じ、その活動方法や考え方を知ることが、事業手法の見直しや、職員の意識改革の契機となります。
重要ポイント
協働は経費低減の手法?
事業によっては、市民活動団体に委託した方が企業に委託した場合より経費がかからない場合があるかもしれません。しかし、これは副次的効果として現れるもので、本来の協働型事業の効果とは言えません。協働型事業は、行政のみで実施するよりも、協働の手法を導入した方が、より効果の高い事業となることが前提となります。
したがって、行政が当初から経費低減を主な理由として協働型で事業実施することは避けなくてはなりません。
3 特性の理解
協働は異なる特性を持つ者同士が協力するところに意義があります。したがって、自分が持ち得ない相手の特性を理解し効果的に活用することが、協働型事業の成功につながります。
(1)市民活動団体
ア 多様性
同じような活動目的であっても団体によって取組方法はさまざまです。
イ 先駆性
行政が未着手の新たな地域課題に取組んだり、既存の制度や価値観にとらわれない新しい手法を取り入れたりしている場合があります。
ウ 自立性
行政の施策や企業の営利活動にとらわれることなく、自らの価値観に基づいて自発的に活動しています。
エ 専門性
特定のテーマについて長年にわたり取組んでいる団体では、その分野の実践的な知識等が蓄積されています。また、専門的な知識や経験のある人材が参加している場合もあります。
オ 地域性
地域での課題解決のために発足した団体が多いため、一般にその地域特性を熟知したメンバーで構成され、地域の状況に適した活動を行っています。
(2)行政
ア 公平性、平等性
行政の機構は広く、一律のサービスを提供するようになっているため、市民それぞれのニーズに細かく対応することは苦手ですが、公平性、平等性に基づいて事業が実施されます。
イ 安定性
組織としての安定性に加え、法令や事業別マスタープラン等に基づき提供する公共的サービスについては、一定期間の実施が見込まれます。反面、新たな課題に機動的に取組むことは苦手です。
ウ 専門性
各部署における行政手法の蓄積が行われています。
エ 権力性
法令等に基づく場合、行政の行動は一定の公権力を背景としています。
4 対象とする事業形態
協働型事業を実施する時の事業形態としては、主に委託、共催、事業協力、補助・助成が考えられます。事業の目的や実施方法などによってどの形で協働を行っていくのがよいか検討してください。
以下の表は各事業形態の簡単な説明です。左側では一般的にどのような形態なのかを説明しています。協働型事業として実施する場合は右側の留意点を併せて実施してください。
形態 | 一般的な概要 | 協働型事業とする場合の留意点 |
---|---|---|
委託 | 行政が直接実施するよりも他者に委ねて実施するほうが、効率的である場合にとる事業形態です。 通常は、事業内容や計画は行政が決め、受託者はそれに沿って実施します。事業経費については委託者である行政が負担します。 | 企画段階から市民活動団体と行政の間で十分な意見交換の場を持つことが必要です。 対等な意見交換を通じ市民活動団体が単なる下請けにならないようにします。 事業実施中は状況に応じ、両者で話合い、柔軟に対応できるようにします。 事業の成果は一般的に委託者である行政に帰属しますが、協働型事業の場合は、事前の話し合いにより成果を共有できるようにします。共有可能な成果としては協働で行なった調査結果等が考えられます。 |
共催 | イベント等を市民活動団体と行政がともに実施主体(主催者)となり協力して事業を実施します。 | 事業内容について十分に協議を行い、主導権が一方に偏らないよう留意します。 |
事業協力 | 市民活動団体と行政との間でそれぞれの特性を活かして役割分担を決め、一定期間継続的な関係のもとで事業を協力して行う事業形態です。 | 事業目的と共にそれぞれの得意な分野に基づいての役割分担、経費負担、事業実施期間等を文書により明確化します。 |
補助・助成 | 市民活動団体が独自に行う公益的な事業に対し、行政の施策上で必要性を認めた場合に、行政がその経費等の一部を担うものです。 事業責任とともに成果は市民活動団体に帰属します。 | 行政は補助・助成の目的や趣旨を明確にし、市民活動団体との間で共有できるようにします。 団体の自立支援というよりは、共有化した目的の達成を図るものとします。 |
参考 市民活動団体と行政の領域のイメージ
各領域についての一般的な説明は以下のとおりになります。この内、B、C、Dについて、協働で事業を実施することが可能であると考えられます。
A:市民活動団体が主体的に活動を行う領域
B:市民活動団体が主体的に活動し、行政が資金・場所等を支援する領域(補助・助成)
C:市民活動団体と行政が同等の役割分担により実施する領域(共催、事業協力)
D:行政が主導し、市民活動団体が協力する領域(委託)
E:行政が責任を持って対応すべき領域
お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0387
ファクス: 044-200-3800
メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp
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