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「協働型事業のルール」 3 協働型事業をすすめる上での原則
1 原則の位置付け
「1 協働の考え方」では6つの協働の原則を位置付けました。
特に事業としての実施に着目した協働型事業では「公開性・透明性」、「成果の振り返り」が鍵になります。
この原則は協働型事業を効果的に行うためのものですが、実際の事業の内容や条件はさまざまですので、原則を適用するにあたり、その趣旨を踏まえ事業に合った形で実施することが重要です。

2 各原則の説明
(1)目的の共有
市民活動団体もしくは行政が把握している地域が抱える課題を明確化し、課題解決のためにはどうしていくかを双方で話し合い、協働型事業に対する共通の認識を持ち、協働型事業の目的を共有します。併せて、協働型事業の実施で達成する目標(なにを、どのくらい、いつまでに)を明確にします。
ポイント
単に同じような事業を行うから一緒に実施するというのではなく、目的が共有されている必要があります。
具体例
- 解決しようと考えている課題が共通している。
- 実施する事業の認識(内容、規模、期間、区域等)がほぼ同じである。
- 最終目標がある程度一致している。
(2)対等の関係
対等の関係だからといって経費等の資源を同等に出し合うということではありません。お互いに自立した存在であることを前提に、協働型事業の内容を検討し、共通認識を形成する段階から、対等に意見を交換できることが重要です。双方の間で契約書や協定書により明文化する場合は、その内容や条件が一方の不利にならないように双方が納得いくまで話し合い、事業実施における対等な関係を保障します。
ポイント
協働は上下の関係では成り立ちません。一方が主導し、他方が従属する関係にならないように気をつけます。
具体例
- 協議の主導権が一方に偏っていない。
- 必要な情報を対等に保持している。
- 双方に実施メリットがある。
情報の管理について
事業実施上で知り得た秘密や個人情報については、適正に管理し、漏洩しないようにします。
(3)相互理解
市民活動団体と行政は立場、成り立ち等の違いから、それぞれ異なる特性を持っています。協働型事業は異なった特性を活用し合うことで効果を上げるものですから、双方の特性を理解・尊重し、価値観の押し付け合いとならないよう配慮して事業を推進できるかが鍵となります。事業実施段階で双方の考えの違い等が生じた場合にも、その都度十分な協議を行うことで相互理解を深める努力が大切です。特に行政は市民活動団体の特性の良さを上手く引き出し協働型事業の効果が高まるように努めなければなりません。
ポイント
もともと異質の主体同士であるということを理解して、相手の特性を認め合うことが重要です。
具体例
- 行政職員は、自らの行動が公権力に基づいており、市民活動団体に対して影響を及ぼす場合もあることを自覚している。
- 市民活動団体は担当課の事業計画を、行政は市民活動団体の活動内容をそれぞれ理解している。
- 企画段階・準備、実施、振り返りそれぞれの段階を通じ、十分な話し合いの機会を持っている。
(4)役割分担と責任範囲の確認
協働型事業を始めるにあたり、事業内容及び事業プロセスにおいて、市民活動団体と行政はそれぞれの特性がよく発揮できる形で何を受け持つか、どのように行動するのか、責任の範囲をどこまで持つのか、資源をどのように出し合うのかを明確にし、文書化します。また、事業実施の途中に発生した問題については、その都度調整できるよう予め取り決めをしておきます。
ポイント
お互い相手への過度な期待や依存による事業運営とならないよう、よく確認し合うようにします。
具体例
- 市民活動団体が実施スタッフを確保し、行政が必要な経費、関係機関との調整、広報を担う等、それぞれの特性を発揮できる部分を受け持っている。
- 事業実施上のサービスの受け手や第三者への損害についてお互いの責任範囲を文書により明確にしている。
(5)公開性・透明性
まず、協働型事業は行政の公の資源を使用するということから、市民に対して内容やプロセスが透明でなければなりません。例えば、相手団体の選考や協働型事業における両者の関係、資金の流れ、進捗状況などの情報を市民活動団体、行政の双方で公開します。
ポイント
事業の性格上一律的な対応が困難な場合もあると思いますが、できるところから始めるようにします。
具体例
- 協働主体名(市民活動団体名・行政担当部署名)、事業内容、経費等をホームページ等で公開している。
- 行政が相手団体を公募している。
- 市民向けに事業報告会を開催している。
(6)成果の振り返り(評価・検証)
事業実施の過程でそれまでに得た途中経過を互いに評価し、計画と実績との乖離等の情報を共有しながら、実施方法または事業の進行過程を調整します。事業終了後には、協働型事業の目的及び目標の達成について評価し、どのような成果が得られたのかを双方で検証します。あわせて、協働の進め方について双方で評価し合い、改善点や課題を整理します。
ポイント
なるべく客観的な指標で行い、今後の改善につながるような評価・検証を心がけます。
具体例
- 事業終了後に同じ評価項目に基づいて振り返りを行なっている。
- 振り返り会議を開催し、課題や改善点について話し合う。
協定書とは?
決まった形はありませんが、このルールで想定しているのは、協働で事業を行うことを双方が共通認識できるよう明文化したものです。例えば協働型事業の6原則により実施する旨の確認事項、事業目的、役割分担等が考えられます。委託の場合は契約書に記載された内容を省略できます。
お問い合わせ先
川崎市 市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル7階
電話:044-200-2296
ファクス:044-200-3800
メールアドレス:25kyodo@city.kawasaki.jp

