条例、附帯決議、施行規則、解釈指針
このページでは、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例、附帯決議、施行規則、解釈指針を掲載しています。
<条例の構成>
・前文
・第1章 総則
・第2章 不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進
・第3章 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進
・第4章 雑則
・第5章 罰則
<条例の施行>
・公布の日(令和元年12月16日)から施行されています。
ただし、次の規定については、それぞれ令和2年4月1日、令和2年7月1日から施行されています。
・令和2年4月1日から施行される規定
第6条第3項、第10条、第11条及び第16条から第20条までの規定
・令和2年7月1日から施行される規定
第12条から第15条まで、第21条及び第5章の規定
お問い合わせ先
川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9階
電話:044-200-0098
ファクス:044-200-3914
メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

