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利用料が改定されます(令和5年4月1日~:男女共同参画センター)

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2022年12月19日

コンテンツ番号144796

川崎市男女共同参画センター(すくらむ21)の施設利用料及び設備利用料は、令和5年4月1日から改定されます。

1 改定後の利用料

(1)施設利用料

施設利用料

※土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合の施設利用料の額は、表に記載の利用料の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)となります。

※ホールを練習、準備等のために利用する場合の施設利用料の額は、表に記載の利用料の5割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)となります。

※令和5年3月31日までに予約申請した場合、実際の利用日が4月1日であっても、改定前の利用料金が適用されます。

(2) 設備利用料

設備利用料ホール
設備利用料

※表の金額は午前・午後・夜間それぞれ1回の料金となります。

※ホールを練習、準備等のために利用する場合の設備利用料の額は、表の利用料の5割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)となります。

※令和5年3月31日までに予約申請した場合、実際の利用日が4月1日であっても、改定前の利用料金が適用されます。

2 その他

利用料金の詳細は男女共同参画センターのホームページ外部リンクを御確認ください。

使用料・手数料の見直しの概要については「使用料・手数料の見直しについて」を御覧ください。

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お問い合わせ先

川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9階

電話:044-200-2300

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp