利用料が改定されます(令和5年4月1日~:男女共同参画センター)
川崎市男女共同参画センター(すくらむ21)の施設利用料及び設備利用料は、令和5年4月1日から改定されます。
1 改定後の利用料
(1)施設利用料
※土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合の施設利用料の額は、表に記載の利用料の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)となります。
※ホールを練習、準備等のために利用する場合の施設利用料の額は、表に記載の利用料の5割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)となります。
※令和5年3月31日までに予約申請した場合、実際の利用日が4月1日であっても、改定前の利用料金が適用されます。
(2) 設備利用料


※表の金額は午前・午後・夜間それぞれ1回の料金となります。
※ホールを練習、準備等のために利用する場合の設備利用料の額は、表の利用料の5割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)となります。
※令和5年3月31日までに予約申請した場合、実際の利用日が4月1日であっても、改定前の利用料金が適用されます。
2 その他
利用料金の詳細は男女共同参画センターのホームページ外部リンクを御確認ください。
使用料・手数料の見直しの概要については「使用料・手数料の見直しについて」を御覧ください。
お問い合わせ先
川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9階
電話:044-200-2300
ファクス:044-200-3914
メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

