マルチ商法で契約した健康食品
Q1
友人から「夢がかなう話しを聞きに行こう」と誘われて、説明会で「知人や友人を勧誘するだけで、簡単に儲かるビジネス」と言われ、マルチ商法の会員になり、高額な健康食品の契約をした。
しかし、友人を誘っても誰も会員になってくれず、健康食品のクレジットの返済だけが残った。解約したい。
A
マルチ商法は違法ではありませんが、特定商取引法で多くの規制がある取引です。契約書面を受け取ってから、20日以内であれば、クーリング・オフ(無条件解約)が可能です。
クーリング・オフ期間が過ぎても、退会はいつでもできます。
また、会員になってから1年以内で、商品を受け取ってから90日以内の未使用品は中途解約も可能です。
クーリング・オフや中途解約は必ず書面で申し出をしてください。
これらの条件に該当しない場合でも、嘘の説明で誘われた、断わっているのに無理やり契約をさせられた等の問題があると思われたときは、消費者行政センターに電話・来所によりご相談ください。
その他、同様事例は⇒「消費者相談事例集」を参考にしてください。
相談事例をご覧になり、解決しない場合はメール相談にお進みください。
お問い合わせ先
川崎市 経済労働局産業政策部消費者行政センター
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11番地2川崎フロンティアビル10階
電話:044-200-2263
ファクス:044-244-6099
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