アフターサービスの基準実施要領
1 アフターサービスの基準実施要領
基準制定の主旨
一般消費者が購入する家電製品、ガス及び石油機器、時計、カメラ等の耐久消費財には、多くの場合に一定期間無料で修理を行うなどと表示をした保証書が添付されている。
これは、商品に故障が生じた場合に比較的簡単な手続きで修理が受けられる利点があるが、反面、保証書の記載内容が不明確であったり、又は記載すべき事項が欠落していたりして、消費者にとって必ずしも満足すべきものではない。
また、耐久消費財の修理を依頼した場合に修理の内容、修理代金等が不明確なため、消費者の不満が多くその適正化が望まれているのが現状である。
そこで、これらの適正化を図るための耐久消費財の保証表示及び修理明細書の発行につき、川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例(昭和49年10月8日条例第53号)に基づいてアフターサービスの基準(昭和53年11月1日施行)を定めたものである。
2 保証表示
(1)適用範囲
ア 一般消費者が通常生活のうえで利用する耐久消費財であって、川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例施行規則(昭和50年3月31日規則第27号)別表第4に掲げるもの(以下「特定耐久消費財」という。)に、その品質、性能等を保証する旨の表示(以下「保証表示」という。)をした書面(以下「保証書等」という。)を添付する場合に適用する。
したがって、事業用として販売されるものには適用しない。
イ 2以上の特定耐久消費財から構成される複合商品の保証表示についても適用する。また、部分的に特定耐久消費財が含まれる場合は、その部分の保証表示についても適用する。
<例>時計付ラジオ、ガスクッキングテーブル等
(2)対象事業者
保証書等を添付して特定耐久消費財を販売する事業者が対象となる。
(3)表示すべき事項
ア 品名及び形(型)名
品名は、一般的に用いられている「電気洗濯機」、「ガスストーブ」、「カメラ」等と当該特定耐久消費財の呼称を表示すること。
形(型)名は、品目ごとに付けられている形式名、型番、品番等を表示すること。
ただし、形(型)名のないものはこれを省略してもよい。また、品名及び形(型)名が表示してあればその前後に愛称等を付けてもよい。
イ 保証責任者の住所、氏名及び電話番号
保証書等に表示された事項について、最終的に責任を負う者の住所、氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地及び名称。以下同じ。)及び電話番号を表示すること。
ウ 保証履行者の住所、氏名及び電話番号
保証書等に表示された保証内容について、履行する者の住所、氏名及び電話番号を表示すること。保証履行者が保証責任者と同じ場合は、その旨を表示すれば省略してもよい。
エ 保証の対象となる部分
保証の対象となる部分は、当該特定耐久消費財のどこの部分であるかが明らかになるよう具体的な名称で表示すること。ただし、対象外の部分を表示する方が適当である場合は、対象外である旨の文言を付けてその部分の名称を表示してもよい。
オ 保証期間の始期及び終期
無料修理等の保証を行う期間の始期及び終期を表示すること。また、保証の対象となる部分により保証期間が異なる場合は、その部分ごとの始期及び終期を表示すること。
カ 保証の態様
保証期間中に当該特定耐久消費財に故障等が生じた場合にどのような方法(無料修理、取替え、払い戻し等)で保証を行うのか、また、保証の履行に当たり事業者が出張するのか、又は消費者が販売店等に持参しなければならないのか等を表示すること。
なお、例外的に消費者から出張料等の費用の支払いを求めるときは、その条件、内容等を表示すること。
キ 保証を受けるための条件
消費者が保証を受けるためには、どのような条件を満たさなければならないのか具体的に表示すること。
<例>保証書等の提示の要又は不要、転居、贈答等の場合の手続き等
ク 保証の適用除外
保証の適用除外となる場合があれば、その内容を具体的に表示すること。
<例>「天変地異等による故障の場合は、保証の適用は受けられません。」
ケ 相談窓口の所在地、名称及び電話番号
保証の履行及び保証期間経過後の特定耐久消費財の品質、性能又は故障に関する相談窓口の所在地、名称及び電話番号を表示すること。
コ 保証期間経過後の修理体制等
保証期間が過ぎた後、故障が発生した場合に修理依頼を受ける者の住所、氏名及び電話番号を具体的に表示すること。また、特定耐久消費財の性能を維持するための修理可能期間を、部品の保有期間と併せてできる限り表示すること。
サ 修補部品の保有期間
当該特定耐久消費財の性能を維持するための部品を実際に保有している期間又は消費者の求めに応じてすみやかに修補部品を供給できる体制を整えている期間を表示すること。
シ 事業者の法律上の責任
事業者が消費者に対して負うべき責任(瑕疵担保責任、債務不履行責任等)は、保証書等を添付することにより軽減又は消滅するものではない旨を表示すること。
<例>「保証期間経過後であっても、この製品に生じた故障及びこの製品により受けた損害であって当社の責任による場合は、その責任を負います。」
ス 修理内容の記載欄
修理年月日、修理箇所、修理した者の住所及び氏名等を記録するための記載欄を設けること。ただし、修理伝票等に記載する方が適当な場合でその旨を記入してあるときは、修理伝票で代替してもさしつかえない。
3 修理明細書の発行
(1)適用範囲
特定耐久消費財に適用する。ただし、有料で修理した場合に限る。
(2)対象事業所
特定耐久消費財を有料で修理した事業者が対象となる。
(3)表示すべき事項
ア 修理内訳及び修理工料
修理箇所、修理方法等の修理内容を具体的に記載するとともに、その技術料を記載すること。
イ 修理部品名及び部品代金
修理に用いた部品名及びその代金を記載すること。
ウ 出張料
消費者が指定したところに出張して修理した場合でそれに要した交通費等の支払いを求めるときは、その金額を記載すること。
エ 修理保証をする場合の内容等
修理した箇所が再故障した場合に修理保証(定められた期間であれば無料で修理すること等)をするときは、その内容、期間等を具体的に記載すること。
4 表示方法その他表示に際し事業者が守るべき事項
- 保証書等並びに修理明細書の名称及び形式は問わないが、表示すべき事項は消費者の誤認を招かぬようわかりやすい表現で一括して表示すること。
- 表示に用いる文字は、8ポイントの活字以上の大きさで地色と対照的な色とすること。ただし、住所及び電話番号に用いる文字であってやむを得ない場合は、5ポイント以上の大きさでもよい。
- 2の(3)のカの例外的に費用の支払いを求める場合の表示及び同ケ、コ、サにおいて保証書等に表示するよりも取扱い説明書に表示した方が適当である場合は、その旨を表示して取扱い説明書に表示することができる。
なお、ケにあってはその旨の表示があれば「サービスステーション」等の一覧表を保証書等に添付してもよい。 - 販売に当たっては、保証書等又はその見本を消費者に提示するとともに、必要に応じて説明を行うこと。
- 販売に当たっては、保証書等に販売店の住所、氏名、電話番号、販売年月日等の所定事項を記入し押印をすること。
参考
川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例(抜すい)
昭和49年10月8日 条例第53号
第3章 消費者の保護及び物価の安定
第2節 表示、計量等の適正化
(アフターサービスの徹底等)
第12条 事業者は、商品等について消費者への提供後の保証、修理、回収等のサービス(以下「アフターサービス」という。)の内容を明示するとともに、その徹底を図らなければならない。
2 市長は、規則でアフターサービスに関し事業者が遵守すべき基準を定めることができる。
川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例施行規則(抜すい)
昭和50年3月31日 規則第27号
第2章の2 商品等の提供に関する基準
(アフターサービスの基準)
第3条の7 条例第12条第2項の規定に基づき規則で定める事業者が遵守すべきアフターサービスの基準は、次のとおりとする。
(1)一般消費者が通常生活の用に供する耐久消費財で、別表第4に掲げるもの(以下「特定耐久消費財」という。)について品質、性能等を保証する旨の表示(以下「保証表示」という。)をした書面を消費者に交付する場合の保証表示は、別表第5に定めるところによること。
(2)保証表示は、消費者のわかりやすい表現であること。
(3)保証表示のある特定耐久消費財の販売に当っては、その内容を事前に提示するとともに必要に応じて説明すること。
(4)特定耐久消費財を有料で修理した場合には、次の事項を表示した書面を消費者に交付すること。
ア 修理内訳及び修理工料
イ 修理部品名及び部品代金
ウ 出張料
エ 修理保証をする場合は、その内容(中略)
附則 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月1日規則第39号)
この改正規則は、昭和53年11月1日から施行する。ただし、別表第4中電気洗たく機の項から電気ジューサーミキサーの項まで、換気扇の項から電気かみそりの項まで、布団乾燥機の項からガス瞬間湯沸し器の項まで、ガスふろがまの項及びミシンの項から時計の項までの部分については昭和54年5月1日、その他の部分については昭和54年11月1日から施行する。
附則(平成元年11月30日規則第72号)
この改正規則は、平成元年12月1日から施行する。
商品 | 適用範囲 |
---|---|
電気洗濯機 | 定格電圧が100ボルトで標準洗濯容量が6キログラム以下のもの |
電気衣類乾燥機 | 定格電圧が100ボルトで、定格消費電力が5キロワット以下で、標準乾燥容量が5キログラム以下の回転ドラム式のもの |
電気アイロン | 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が80ワット以上1.5キロワット以下のもの |
ズボンプレッサー | 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が400ワット以下のもの(ハンド式を除く。) |
電気冷蔵庫 | 定格電圧が100ボルトで冷蔵室のみを備えているもの |
電気冷凍庫 | 定格電圧が100ボルトで冷凍室のみを備えているもの |
電気冷凍冷蔵庫 | 定格電圧が100ボルトで冷凍室及び冷蔵室を備えているもの |
電気がま | 定格電圧が100ボルトで炊飯容量が3.6リットル以下のもの(ジャー式電気がまを含む。) |
電子ジャー | 定格電圧が100ボルトで定格容量が3.6リットル以下のもの |
電子レンジ | 定格電圧が100ボルトで定格高周波出力が1.2キロワット以下のもの |
電気オーブン | 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が1.5キロワット以下のもの(電気ロースターを含む。) |
電気トースター | 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が1キロワット以下のもの(電気オーブントースターを含む。) |
電気ホットプレート | 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が1.5キロワット以下のもの(電気グリルパンを含む。) |
電気ジューサー | 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が250ワット以下のもの |
電気ミキサー | 定格電圧が100ボルトで定格容量が1.2リットル以下のもの |
電気ジューサーミキサー | 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が250ワット以下のもので、ミキサー部の定格容量が1.2リットル以下のジューサーとミキサーを併用できるもの |
もちつき機 | 定格電圧が100ボルトで定格容量が3.6リットル以下のもの |
電気食器洗機 | 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が3キロワット以下のもの |
電気ストーブ | 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が1.5キロワット以下のもの(電気式温風機を含む。) |
電気パネルヒーター | 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が1.5キロワット以下のもの |
電気こたつ | 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が800ワット以下のもの(置きごたつ及び掘りごたつ用の電熱器具を含む。) |
電気あんか | 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が60ワット以下のもの |
電気毛布及び電気敷布 | 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が160ワット以下のもの |
電子カーペット及びフロアヒーター | 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が1.5キロワット以下のもの |
扇風機 | 定格電圧が100ボルトで羽根の直径が20センチメートル以上50センチメートル以下のもの |
ルームエアコンディショナー | 定格電圧が単相交流100ボルト、単相交流200ボルト又は三相交流200ボルトで、定格冷房消費電力が3キロワット以下のもの(冷暖房兼用のものを含む。) |
ウインドファン | 定格電圧が100ボルトで換気風量が1時間当り900立方メートル以下のもの 換気扇 定格電圧が100ボルトで羽根の直径が30センチメートル以下のもの(有圧式を除く。) |
電気掃除機 | 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が100ワット以上700ワット以下のもの |
ヘアドライヤー | 定格電圧が100ボルトで電動送風装置及び電熱装置を有し、定格消費電力が1.2キロワット以下のもの |
ヘアカーラー | 定格電圧が100ボルトでボビン及びそれを加熱する電熱装置を有するもの |
電気かみそり | 電動機又は電磁振動機で駆動される刃を有するもの |
加湿器 | 定格電圧が100ボルトのもの |
布団乾燥機 | 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が1.1キロワット以下のもの |
テレビジョン受信機 | 定格電圧が100ボルトで定格消費電力が300ワット以下の受像管(ブラウン管)方式のもの |
ラジオ受信機 | ラジオ放送電波を受信し音声を再生することができる装置を有するもの(スピーカーを有するものに限る。) |
ステレオ再生装置 | ステレオ式の蓄音機用レコードに記録された音声信号を再生するための2系統以上の回路を有する装置で1系統の実効出力が5ワット以上50ワット以下のもの |
テープレコーダー及びテーププレーヤー | 録音再生機能又は再生機能を有するもの。ただし、据置型にあつては、音声を再生することができる装置(スピーカーに限る。)を有するものに限る。 |
ビデオテープレコーダー及びビデオテーププレーヤー | 磁気テープを用いて録音録画再生機能又は再生機能を有するもの |
ビデオ一体型カメラ | 光をテレビジョン信号に変換する機能を有し、録音録画再生機能又は録音録画機能を有するもの |
ビデオディスクプレーヤー | 光学式又は溝なし静電容量方式のビデオディスクの再生機能を有するもの |
コンパクトディスクプレーヤー | コンパクトディスクの再生機能を有する据置型又はポータブル型のもの |
ガス炊飯器 | 炊飯容量が3.6リットル以下のもの |
ガスこんろ | 都市ガス消費量が10.47キロワット以下又は液化石油ガス消費量が1時間当り0.7キログラム以下のもの(1口こんろを除く。) |
ガスグリル付こんろ | 都市ガス消費量が10.47キロワット以下又は液化石油ガス消費量が1時間当り0.7キログラム以下のもの |
ガスレンジ | 都市ガス消費量が11.63キロワット以下又は液化石油ガス消費量が1時間当り0.8キログラム以下のもの |
ガスオーブン | 都市ガス消費量が4.19キロワット以下又は液化石油ガス消費量が1時間当り0.3キログラム以下のもの |
ガス瞬間湯沸し器 | 都市ガス消費量が41.87キロワット以下又は液化石油ガス消費量が1時間当り3キログラム以下のもの |
ガス温風暖房機 | 都市ガス消費量が9.89キロワット以下又は液化石油ガス消費量が1時間当り0.65キログラム以下のもの(ガスストーブを含む。) |
ガスふろがま | 都市ガス消費量が17.45キロワット以下又は液化石油ガス消費量が1時間当り1.5キログラム以下のバランスドフルー式のもの |
石油ストーブ | 灯油燃焼量が1時間当り0.75リットル以下のもの |
石油温風暖房機 | 灯油燃焼量が1時間当り0.75リットル以下の強制排気式(FE)石油ストーブ及び定格暖房能力が9.31キロワット以下の強制給排気式(FF)の石油ストーブ |
ミシン | 家庭用のもの |
手編機械 | 家庭用のもの |
写真機 | 使用フイルムの幅が35ミリメートル以下のもの |
撮影機及び映写機 | 使用フイルムの幅が8ミリメートル以下のもの |
自転車 | 業務用、競技用等の特殊車を除く自転車 時計 時計を計ることを主たる目的とした機器でアナログ式、デジタル式又は併用式のもの |
電話機(多機能電話機) | 端末機器の技術基準適合認定に関する規則(昭和60年郵政省令第29号) で定める認定を受けた端末機器のうち、送受話機能及び網制御機能を持った装置で再ダイアル機能等付随する機能のための電源を必要とする機器。ただし、複合商品(ファクシミリ機能付電話機、セキュリティ機能付電話機等)を除く。 |
表示すべき事項 | 表示方法等 |
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品名及び形名 | 製造業者又は販売業者が当該商品の呼称として、通常使用している品名及び形名を明示すること。ただし、形名のない商品は、形名を省略することができる。 |
保証責任者 | 保証責任者の住所及び氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地及び名称)並びにその電話番号を明示すること。 |
保証履行者 | 保証履行者の住所及び氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地及び名称)並びにその電話番号を明示すること。 |
保証の対象となる部分 | 当該商品のすべてであるときはその旨を、一部分であるときはその部分の名称を明示すること。 |
保証期間 | (1)保証期間の始期及び終期を明示すること。 (2)保証の対象となる部分により保証期間が異なる場合は、その対象ごとに始期及び終期を明示すること。 |
保証の態様 | 無料修理、取替え、払いもどし等の保証の方法を明示すること(例外的に消費者から費用の支払いを求めるときは、その条件、内容等を明示すること)。 |
保証を受けるための条件 | 保証を受けるために一定の条件を必要とする場合は、その条件を明示すること(保証表示を内容とする書面の提示の要又は不要、転居、贈答等の場合における手続等)。 |
保証の適用除外 | 保証の適用除外となる場合の内容を明示すること。 |
相談窓口 | 保証の履行等について問題が生じた場合又は保証期間経過後に当該商品の品質、性能若しくは故障について疑義が生じた場合の相談窓口の所在地及び名称並びにその電話番号を明示すること。 |
修理体制 | 保証期間経過後における修理依頼を受ける者の住所及び氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地及び名称)並びにその電話番号を明示すること。 |
部品の保有期間 | 性能を維持するための修補部品の保有期間を明示すること。 |
法的責任 | 事業者の法律上の責任を当該保証表示により免れるものではない旨を明示すること。 |
修理内容の記載欄 | 修理内容の記載欄を設置すること。ただし、修理伝票等で代替する旨を明示する場合は、省略することができる。 |
お問い合わせ先
川崎市 経済労働局産業政策部消費者行政センター
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル10階
電話:044-200-2262
ファクス:044-244-6099
メールアドレス:28syohi@city.kawasaki.jp

