表示(単位価格)の基準実施要領
1 基準制定の主旨
大量生産の進行、包装技術の進歩等に伴い事前に包装された各種の商品が、店頭に多く出回るようになった。
これらの事前包装商品のなかでも大量消費と結びついた加工食品及び日用品は、ブランドが非常に多様でしかも内容量は端数のものが多い。
このような商品流通の実態のもとで、単位価格表示は商品の価格と量目との関係を明確にするため、一目で安いか高いかがわかり消費者にとってきわめて有効な選択手段を提供することとなる。
以上の主旨から、川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例(昭和49年10月8日条例第53号)に基づいて表示(単位価格)の基準(昭和51年7月1日施行)を定めたものである。
2 基準の内容
1 対象品目
対象品目は、次の一覧表に掲げるもの(以下「対象品目」という。)で、これらの品目は加工食品、生鮮食品及び日用品であり、次のいずれかに該当する商品である。
ただし、見切り品、特売品等の特価販売商品は除外する。なお、詰合せ品であって同一の商品が詰め合わされている場合は対象とする。
また、これ以外の品目であっても内容量が多種類あり消費生活に重要な品目を取り扱っている場合は、単位価格表示をすることが望ましい。
- 日常の生活必需物資であり、購入ひん度の高いもの
- ブランドの数が多いもの
- 内容量が多様なもの、又は、端数の多いもの
- 同一商品で内容量の計量単位を二種類以上使用しているもの
- 同一商品で包装容器の素材を二種類以上使用しているもの
- 鮮度が落ちにくく、内容量の経時変化の少ないもの
- 法令又は業界の自主基準により内容量が表示されているもの
対象品目一覧表
品目 | 基準量 基準単位 | 品目の説明(例示) |
---|---|---|
1 マカロニ | 100g | マカロニ類のうち、2.5mm以上の太さの管状又はその他の形状(棒状又は帯状のものを除く。)に成形したものをいう。(食品表示法) |
2 スパゲッティ | 100g | マカロニ類のうち、1.2mm以上の太さの棒状又は2.5mm未満の太さの管状に成形したものをいう。(食品表示法) |
3 乾めん | 100g | 干しそば、干しうどん、干しひらめん、ひやむぎ及びそうめん |
4 包装生めん | 100g | |
5 小麦粉 | 100g | |
6 パン粉 | 100g | パンを粉砕し乾燥したもの |
7 包装もち | 100g | 包装板もち、殺菌切りもち及び包装生もち(お供えもち、鏡もち及びきな粉、あんこなど具をセットしたもの) |
8 削りぶし | 10g | かつお削りぶし、さば削りぶし、まぐろ削りぶし等を乾燥し、薄片状、厚片状、又は糸状に削ったもの(食品表示法及び公正競争規約) |
9 しらす干し | 100g | いわしの稚魚を蒸して乾燥したもの |
10 たらこ | 100g | すけとうだらの卵巣の塩蔵品 |
11 ハム類 | 100g | 骨付ハム、ボンレスハム、ロースハム、ショルダーハム、プレスハム、混合プレスハム等(食品表示法) |
12 ソーセージ類 | 100g | ボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ、ウインナ-ソーセージ、混合ソーセージ等(食品表示法) |
13 ベーコン類 | 100g | ベーコン、ロースベーコン、ショルダーベーコン、ミドルベーコン及びサイドベーコン(食品表示法) |
14 粉ミルク | 100g | |
15 バター | 100g | |
16 チーズ | 10g又は100g | ナチュラルチーズ及びプロセスチーズ(公正競争規約) |
17 乾しいたけ | 10g | しいたけ菌の子実体を乾燥したもので、全形のもの及び柄を除去したもの又は柄を除去し若しくは除去しないでかさを薄切りにしたもの(食品表示法) |
18 大豆及び小豆 | 100g | 普通大豆、大納言、中納言、小納言等 |
19 食用油 | 100g | 食用サフラワー油、食用大豆油、食用ごま油、食用なたね油等の食用油をいう。(食品表示法) |
20 マーガリン | 100g | (食品表示法及び公正競争規約) |
21 食卓塩 | 100g | |
22 しょうゆ | 100ml | しょうゆ、こいくちしょうゆ、うすくちしょうゆ、たまりしょうゆ、さいしこみしょうゆ、しろしょうゆ及び生揚げ(食品表示法及び公正競争規約) |
23 みそ | 100g | みそ、米みそ、麦みそ、豆みそ及び調合みそ(公正競争規約) |
24 砂糖 | 100g | |
25 食酢 | 100ml | 醸造酢及び合成酢(食品表示法及び公正競争規約) |
26 ソース | 100ml | ウスターソース、中農ソース及び濃厚ソース(食品表示法及び公正競争規約) |
27 トマトケチャップ | 100g | (食品表示法及び公正競争規約) |
28 マヨネーズ | 100g | (食品表示法) |
29 ドレッシング類 | 100ml | (食品表示法) |
30 ジャム類 | 100g | ジャム、ミックスジャム、マーマレード、ゼリー及びプレザーブルスタイル(食品表示法) |
31 即席カレー | 100g | 純カレーに小麦粉類、油脂、調味料等を加えて製造したもの |
32 風味調味料 | 10g | 化学調味料及び風味原料に糖類、食塩等(香辛料を除く。)を加え乾燥し、粉末状、顆粒状等にした調味料であって、調理の際風味原料の香り及び味を付与するものをいう。 |
33 めん類等用つゆ | 100ml | |
34 焼肉のたれ類 | 100g | |
35 はちみつ | 100g | はちみつ及び加糖はちみつ(公正競争規約) |
36 緑茶 | 10g | |
37 半発酵茶等 | 10g | |
38 紅茶 | 10g | ティーバッグを含む。 |
39 インスタントコーヒー | 10g | 噴霧乾燥、凍結乾燥等により製造されるコーヒーであって、簡便な調理操作により飲用に供するもの |
40 インスタントココア | 10g | ココアパウダー及び調整ココアパウダー(公正競争規約) |
41 インスタント粉末クリーム | 10g | コーヒー、紅茶等の飲料に主として用いる粉末状のクリーム及びこれに類するもの(乳等省令) |
42 缶詰 | 100g | 生鮮食品 |
品目 | 基準量 基準単位 | 品目の説明(例示) |
---|---|---|
1 さつま芋 | 100g | |
2 ばれいしょ | 100g | 男爵、メークイン等 |
3 里芋 | 100g | |
4 にんじん | 100g | |
5 玉ねぎ | 100g | |
6 れんこん | 100g | |
7 なが芋 | 100g | |
8 さやえんどう | 100g | |
9 いんげん | 100g | |
10 ねしょうが | 100g | |
11 かぼちゃ | 100g | |
12 バナナ | 100g | 台湾系、フィリピン系及び中南米系 |
13 まぐろ | 100g | |
14 さけ | 100g | |
15 精肉 | 100g | 牛肉、豚肉、鶏肉、めん羊肉、山羊肉、馬肉及び兎肉の生肉(公正競争規約) |
品目 | 基準量 基準単位 | 品目の説明(例示) |
---|---|---|
1 ラップフィルム | 1m | 食品包装用ラップフィルム |
2 アルミニウムはく | 1m | (家表法) |
3 ティシュペーパー | 10組 | (家表法) |
4 トイレットペーパー | 10m | (家表法) |
5 クレンザー | 100g | |
6 台所用合成洗剤 | 10ml | 家庭において野菜、果物、食器等の洗浄に使用する合成洗剤(JIS及び家表法) |
7 洗たく用合成洗剤 | 100g | 家庭において衣料等の洗濯に使用する合成洗剤(JIS及び家表法) |
8 住宅用合成洗剤 | 10ml | 家庭において陶磁器、ガラス、金属等の洗浄に使用する合成洗剤(家表法) |
9 台所用石けん | 10ml | 家庭において野菜、果物、食器等の洗浄に使用する石けん(家表法) |
10 洗たく用石けん | 10g又は100g | 家庭において衣料等の洗濯に使用する石けん(JIS及び家表法) |
11 繊維用柔軟剤 | 100ml | |
12 漂白剤 | 100ml | 家庭において衣料等に用いる酸化漂白剤及び還元漂白剤をいう。 |
13 生理用ナプキン | 1枚 | |
14 紙おむつ | 1枚 | |
15 シャンプー | 10ml | (公正競争規約) |
16 練り歯磨き | 10g | 口腔内の清掃、保健、美化、口臭除去等を目的として使用されるものであって、練り状の歯みがきをいう。(家表法) |
17 ヘアリンス | 10ml | (公正競争規約) |
18 ハンドクリーム | 10g |
(注)
- 乳等省令
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 - 公正競争規約
不当景品類及び不当表示防止法の規定による - JIS
産業標準化法 - 家表法
家庭用品品質表示法 - 景表法
景品表示法
2 表示すべき事項
対象品目について、商品名、販売価格、内容量、基準量、基準単位及び単位価格を表示すること。
ただし、面前計量の場合は商品名、基準量、基準単位及び単位価格を表示すること。
3 基準量
対象品目一覧表に掲げる基準量と同量を使用すること。
なお、チーズについては、国の指導基準量(100)より量目の小さいものも販売されているので「10または100」とし、また、洗濯用石けんについては、当該石けんの国の指導基準量(10)と洗濯用合成洗剤の国の基準量(100)との比較を容易にするため「10または100」とする。さらに、同一店舗においては、「10または100」のいずれか一つを品目ごとに統一して用いること。
4 基準単位
対象品目一覧表に掲げる基準単位(g、ml、枚、組及びm)と同単位を使用すること。
なお、同表に掲げる基準単位以外の単位で表示されている商品にあっては、その単位で表示すること。
ただし、この場合であっても基準量(1、10及び100)は変更しないものとする。
<例>指定する基準単価と異なる単位で表示されている商品の場合
販売価格 ○○○円
内容量 ○○g
基準量 100
基準単位 ml
表示する基準単位は100gで表示すること。
5 単位価格
単位価格は、単価に基準量を乗じて得た額で表示すること。
算出方法
販売価格を当該品目の内容量(正味量ネット表示のある商品はその表示された量)で除して得た額の有効数字の原則として3ケタ(4ケタ目を四捨五入)に基準量を乗じて算出する。
なお、二枚重ねのトイレットペーパーにあっては、二枚重ねである旨を表示するとともに二枚重ねの状態で単位価格を算出し表示すること。
また、単位価格は、原則として現在用いられている通貨単位で表示すること。
販売価格÷内容量(※1)×基準量(※2)=単位価格
※1 包装・容器に表示されてる量
※2 対象商品一覧表に定めた量
<例1>
販売価格 450円
内容量 158g
基準量 10
基準単位 g
450÷158=2.848→2.85 2.85×10=28.5
この商品の単位価格は「10g当たり28.5円」と表示すること。
<例2>
販売価格 188円
内容量 330ml
基準量 100
基準単位 ml
188÷330=0.5696→0.570 0.570×100=57.0
この商品の単位価格は「100ml当たり57.0円」とすること。
0を省略せずに必ず3ケタで表示する。
<例3>トイレットペ―パ―(二枚重ねの場合)
販売価格 365円
内容量 二枚重ね32.5m×4ロ―ル
基準量 10
基準単位 m
365÷(32.5×4)=2.807→2.81 2.81×10=28.1
この商品の単位価格は「二枚重ね10m当たり28.1円」とすること。
6 表示方法
消費者が商品を購入する際の選択に当たって、表示事項を誤認又は誤解するおそれがないように見やすい方法及び箇所に表示すること。
<例>
- 商品ごとに直接ラベルをちょう付又は印刷して表示する方法
- 商品の陳列棚に差込み又はちょう付して表示する方法
- 商品の附近に下げ札又は置き札で表示する方法
- 同種商品をまとめて一覧表にして表示する方法
7 対象事業者
ア 一の店舗であって小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を営むための店舗の用に供される床面積(以下「店舗面積」という。)の合計が300平方メートル以上の店舗において、食料品及び日用品の売場を設け小売業を営む者。
ただし、連鎖店(直接又は間接に同じ事業者によって2店舗以上経営されている店舗)の場合の店舗面積の合計は、200平方メートル以上とする。
イ 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に基づき設立された地域消費生活協同組合
※一の店舗とは、営業の主体によって判断するものであり、1つの建物であっても合同店舗は対象外となる。
合同店舗とは、ここでは駅ビル等をいう。
連鎖店とは、直接又は間接に同じ事業者によって経営されているチェ-ンストア、加盟店等をいう。
間接に同じ事業者とは、個人又は法人で経営されている販売店で、商号をわけるため若しくは広告経費をわけるため共に組織された店舗又は物資若しくは役務の共同購入のため共に組織された店舗を経営する事業者をいう。
店舗面積に含まれる部分
- 売場
小売業者が使用権を有し、直接物品販売の用に供する部分をいう。ショ-ケ-ス等直接物品販売の用に供する施設に隣接し、顧客が商品の購入、商品の選定等のために使用する部分も売場とみなす。 - 売場間の通路
売場と売場を結ぶ客用通路(売場でない部分を通るものを含み、建物と建物を結ぶための上空通路、地下道等は含まない。)をいう。 - ショーウィンドウ
小売業者が自ら設けたショ-ウィンドをいう。ただし、階段の壁に設けられたはめ込み式のショ-ウィンドは含まない。 - ショールーム等
小売業者が自ら設けたショ-ル-ム、モデルル-ム等の商品の展示又は実演の用に供する施設をいう。 - サービス施設
小売業者が自ら設けた手荷物一時預かり所、買物品発送承り所、買物相談所、店内案内所、その他顧客に対するサ-ビス施設をいう。 - 承り所等
小売業者が自ら設けた写真の現像、焼付け及び引伸ばし承り所、クリ-ニング承り所、洋服、ワイシャツ等の仕立承り所、カタログコ-ナ-等をいう。 - 物品の加工修理場のうち顧客からの引受け(引渡しを含む。)の用に直接供する部分
カメラ、時計、眼鏡、靴その他の物品の加工又は修理の顧客からの引受け(加工又は修理のための物品の引渡しを含む。)の用に直接供する部分をいう。当該部分が加工又は修理を行う場所と間仕切り等で区分されていないものを含む。
店舗面積に含まない部分
- 階段
上り階段及び下り階段とも最初の段鼻(踏み面の先端)の線で区分し、踊り場及び階段と階段にはさまれた吹き抜きの部分をいう。
ただし、階段の周辺に防災用のシャッタ-等がある場合は、当該シャッタ-等と最初の段鼻、壁、柱等によって囲まれる部分は、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前提に階段部分とみなす。 - エスカレーター
エスカレ-タ-装置(附属部分を含む。)部分をいう。
ただし、エスカレ-タ-の周辺に防災用のシャッタ-等がある場合は、当該シャッタ-等によって囲まれる部分及び吹き抜きの部分は、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前提にエスカレ-タ-部分とみなす。 - エレベ-タ-
エレベ-タ-の乗降口の扉の線で区分する。 - 連絡通路
建物と建物を結ぶための道路等の上空に設けられた渡り廊下、地下道その他の通路をいう。ただし、当該部分を小売業の用に供さないことを前提とする。 - 文化催場
展覧会等の文化催しのみの用に供し、または供される場所であって、間仕切り等で区分された部分をいう。 - 休憩室
客用休憩室、喫煙室その他これに類する施設であって、間仕切り等で区分された部分をいう。 - 公衆電話室
公衆電話室であって、間仕切り等で区分された部分をいう。 - 便所
便所の出入口の線(専用の通路がある場合はその出入口の線)で区分する。 - 外商事務室等
外商または常得意先に対する業務のみを行う場所であって、間仕切り等で区分された部分をいう。 - 事務室及び荷役扱い所
事務室、荷扱い所、倉庫、機械室、従業員施設等顧客の来集を目的としない施設であって、間仕切り等で区分された部分をいう。 - 食堂等
食堂、喫茶室等をいう。 - 塔屋
エレベーター室、階段室、物見塔、広告塔等屋上に突き出した部分をいう。
ただし、物品販売を行う部分は売場として取扱うものとする。 - 屋上
塔屋を除いた屋上部分をいう。ただし、物品販売を行う部分は売場として取扱うものとする。 - はね出し下、軒下等
建物のはね出し下、ひさし、軒下等の部分をいう。
ただし、はね出し下等において自動車、モーターボート等の展示販売、ワゴン等による各種商品の販売及び自動販売機を設置して飲食料品等の販売を行っている部分は、売場として取り扱うものとする。 - 他の者と共用する部分
大規模小売店舗内の通路等小売業者が他の入居者と共用している部分については、建物所有者は店舗面積に含み、小売業者は店舗面積に含まない。
関連記事
お問い合わせ先
川崎市 経済労働局産業政策部消費者行政センター
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル10階
電話:044-200-3864
ファクス:044-244-6099
メールアドレス:28syohi@city.kawasaki.jp

