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賃貸マンションを退去したら、高額修理費を請求され敷金が戻ってこなかった
相談事例

4年前に賃貸マンションに入居した時に敷金として家賃2か月分を納めた。退去時には、不動産管理会社の社員が立ち会い最後に書類に署名してほしいと言われたので、退去の確認書と思い書類に署名した。しばらくして修理費の請求書が届いた。ハウスクリーニング代、畳の表替え、ふすまの張り替え、エアコンのクリーニング代などで敷金全額が充当され、さらに不足分を請求された。
アドバイス

- 賃貸住宅を退去する時に敷金が戻ってくると思っていたのに高額な修理費を請求され、さらに追加金を請求されるという修理代をめぐる相談が寄せられています。
- そもそも敷金とは、契約時に借主から貸主に対し、賃料の不払い・未払いに対する担保の目的で預けられるお金です。
- 建物を明け渡す時に借主は部屋をもとの状態に戻す原状回復義務が課せられます。ただし、この原状回復というのは、入居時の状態に完全に戻す必要はありません。建物は人が通常に使用していれば通常損耗といわれる日照によるクロスや畳の黄ばみ、家具などを置いてあった跡などがつくものです。通常損耗については家賃を支払うことにより既に支払っていると考えられます。
- 原状回復についてはトラブルが多いので、国土交通省が(財)不動産適正取引推進機構に委託して作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表していますので参考になります。ガイドラインでは子供の落書き、たばこ等のヤニ・臭い、ペットによる傷、風呂場の水垢など、借主の不注意や手入れ不足によるものや通常の使用を超えるものは借主の負担としています。エアコンは原則として洗浄義務までないと考えられています。
- 契約書の中で、クリーニング費用や畳の取り替え費用などを「特約」として定めている場合がありますが、特約に合理的な理由がない等、消費者に不利な特約は消費者契約法で無効とされる場合もあります。
- トラブルに遭わないためには入居時に物件の設備(風呂、台所、トイレなど)の状況をしっかり確認しておきましょう。既に傷などがあれば、その写真を撮っておくのも良いでしょう。退去時には必ず本人が不動産業者の点検に立ち会い、口頭の説明を聞いただけでその場で書類にサインなどせず、修理代の明細書を送ってもらい内容をチェックしましょう。内容に不明な点があれば宅地建物の相談窓口や法律相談などで専門家の見解を聞きましょう。話し合いでは解決しない場合は裁判所での少額訴訟手続きや民事調停を利用する方法もあります。
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。
身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。
相談窓口はこちら!
消費生活について疑問・心配なことがあるときは、お気軽にご相談ください!
【川崎市消費者行政センター】電話044-200-3030
月~金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時まで
金曜日は電話相談のみ午後7時まで
土曜日は電話相談のみ午前10時から午後4時まで
(区役所での予約出張相談もお受けしています。)
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この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次 削除いたします。
お問い合わせ先
川崎市 経済労働局産業政策部消費者行政センター
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル10階
電話:044-200-3864
ファクス:044-244-6099
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