健康食品や魚介類の送り付け商法
相談事例

【相談事例1】
健康食品会社を名乗り、「あなたが申し込んだサプリメントを今日送る」と電話があった。申し込んだ覚えは無いと伝えたところ、申し込んでいると言う。申し込んでいないから送らないでほしいと伝え電話を切った。明日、サプリメントが届いたらどうしたらよいか。
【相談事例2】
高齢の母が電話で魚介類の勧誘を受け、購入を了承したが解約させたい。しかし、着信番号に電話をしたが電話がつながらない。どうしたらよいか。
アドバイス

●「送り付け商法」は、基本的には申し込んだ覚えのない商品が一方的に送り付けられる商法(ネガティブ・オプション)ですが、最近はまず電話があり、申し込んだ覚えは無いのに、一方的に「申し込みを受けたから送る」と言われる【事例1】のようなトラブルが増えています。
●被害にあうのはほとんどが高齢者です。中には判断能力や記憶力の低下に伴い、申し込んでいないと一度は拒否しても、申し込んでいると言われると申し込んだことを忘れてしまったのかもしれないと思い、購入を了承してしまうこともあります。
●また、【事例2】のように突然電話で魚介類の勧誘を受け、強引に購入を了承させられてしまった。解約したいが連絡先が分からないという、カニやホタテ等の魚介類の「送り付け商法」の相談も寄せられるようになりました。
●【事例1】のように「申し込んでいない」と断ったのにサプリメントがメール便等で郵便受けに配達された場合は、業者名、住所、電話番号を確認して業者に電話で「申し込んでいない」ときっぱりと断りましょう。また、代引き配達で届いた時も、念のために業者名、住所、電話番号をメモした上で、受け取り拒否をしましょう。
●【事例2】のように業者からの強引な電話で断りきれず健康商品や魚介類の購入を了承してしまった場合は、特定商取引法の電話勧誘販売に該当し、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフで契約が解除できます。クーリング・オフは必ず書面で申し出をしますが、商品は着払いで返品が可能です。【事例1】のような場合も、後のトラブルを避けるためには、「契約は了承していないが、念のためにクーリング・オフを申し出る」という書面を出しておく方が良いでしょう。
●「帰宅したら母宛てに魚介類が届いていた。母に聞いたが申し込んだことも覚えていない」といった相談が多いのも、最近の「送り付け商法」の特徴です。高齢者の「送り付け商法」のトラブルは、できるだけ早くトラブルにあったことを発見し、クーリング・オフの手続き等で解決を図る必要があり、そのためにも家族や地域の方々の見守りが重要と言えます。
●「送り付け商法」でお困りの際は、川崎市消費者行政センターに御相談ください。
その他の相談事例はこちらから
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-6-8-10-2-1-0-0-0-0.html
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。
身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに来たら無視しましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。
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【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030
月~金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時まで
金曜日は電話相談のみ午後7時まで
土曜日は電話相談のみ午前10時から4時まで
(区役所での予約出張相談もお受けしています。)
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発行・編集 川崎市消費者行政センター
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この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次 削除いたします。
お問い合わせ先
川崎市 経済労働局産業政策部消費者行政センター
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル10階
電話:044-200-3864
ファクス:044-244-6099
メールアドレス:28syohi@city.kawasaki.jp

