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「架空請求の手口を知ろう」 目の不自由な方へのテキスト情報
架空請求の手口を知ろう
ある日、一匹の猫の家に、一枚のハガキが届いた。
そのハガキは訴訟通知センターというところから届いたもので、「訴訟」と大きな文字で書かれており、「本日中に電話するように」と赤字で書かれていた。
猫は「訴訟!?た、たいへんにゃ!」と驚き、慌て、とりあえず、ハガキに記載されていた03から始まる電話番号に電話をしてみた。
すると、「訴訟と取り下げるためには、100万円必要にゃ」と、電話越しに言われてしまい、「そんにゃ~!」と猫は困り果ててしまった。
このようなことがあった時は、川崎市消費者行政センターに電話をしてください。相談窓口の電話番号は、044-200-3030です。相談時間は、月曜日~金曜日の午前9時~午後4時、土曜日の午前10時~午後4時です。ただし、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。金曜日は、電話相談のみ午後7時まで受け付けています。土曜日は、電話相談のみの受付となります。
架空請求ハガキが届いても、絶対に電話をしないでください。
お問い合わせ先
川崎市 経済労働局産業政策部消費者行政センター
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル10階
電話:044-200-3864
ファクス:044-244-6099
メールアドレス:28syohi@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

