新型コロナウイルス感染症関連の相談について
新型コロナウイルス感染症関連の相談について
現在、新型コロナウイルス感染症に関連した消費生活相談が急増しています。正確な情報に基づいて、冷静に対応を行ってください。
また、便乗した消費者トラブルが発生しておりますので、十分注意してください。
【新型コロナウイルス感染症に関連した相談事例】
給付金等の詐欺が疑われる事例
<相談事例1>
福祉センターの職員を名乗る人から「新型コロナウイルス感染予防の見守りを行っている。65歳以上の人に1万5千円が支給される。通知が届いているはずだ」と電話が入った。「既に申請の締め切りは過ぎているが、今からでも間に合う。銀行口座の情報を教えてほしい」と言われた。不審だったので「教えられない」と伝えると「また電話する」と言って電話が切れた。このような給付金はあるのか。
<相談事例2>
携帯電話のSMSに公的機関から「生活福祉金が支給される」と通知が届いた。記載されている電話番号に電話をすると手続きの為にはお金が必要と案内され、電子マネ-で払ってしまった。
<アドバイス>
市や公的機関は、(1)現金自動預払機(ATM)の操作のお願い(2)受給に当たり手数料の振り込み(3)メ-ルを送り、URLをクリックして申請手続きを求める等のことはしていません。
暗証番号、口座番号、通帳、キャッシュカ-ド、マイナンバ-カ-ドは、絶対に「教えない」「渡さない」でください。不審に思った場合は、川崎市消費者行政センターにご相談ください。被害にあってしまったら、早急に警察にも相談しましょう。
マスクに関する事例
不審な荷物が届いた。宛先には私の名前と住所が、送り主には身に覚えがない会社名、住所、電話番号が記載されている。開封すると箱が2つ入っていた。箱は外国語の表記で、絵柄から不織布のマスクが入っているようだ。請求書等は入っていない。マスクをインタ-ネットで注文をしたことはない。どうしたらいいか。
<アドバイス>
不審な荷物の中にマスクが入っていた場合、送り主の欄に業者名や実際にある住所、繋がる電話番号が記載されている場合は、親族や知人からの贈り物であることもあります。心当たりのある人に確認してみましょう。
また、開封する前であれば、配送業者に「身に覚えがない荷物」である事を連絡すると、受け取り拒否ができる場合もあります。
申し込んでいない商品が一方的に送られてきた場合、特定商取引法に規定されているネガティブオプション(送り付け商法)に該当する可能性が高いと思われます。商品が送付された日から14日を経過する日までに、業者が商品の引き取りも行われなかった時は、販売業者の返還請求権はなくなり、消費者が自由に処分することができます。
後日、請求書が届いたり身に覚えがないクレジットカ-ドの決済が計上される場合もあります。クレジットカ-ドの明細はこまめに確認しましょう。
旅行に関する事例
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、予約していた航空券やホテルをキャンセルしたいが、申込みをしたサイトに電話がつながらない。キャンセル料を請求されるのか。
<アドバイス>
申込みをしたサイトの窓口も新型コロナウイルス感染症の対応で込み合っているものと思われます。旅行先の国が受け入れ拒否をしている、また飛行機が欠航している場合は、無条件でキャンセル可能だと思います。しかし、新型コロナウイルス感染が不安なのでキャンセルしたいという場合は、原則、航空会社やホテルのキャンセル規定が有効になり、キャンセル料が必要な場合もあると思います。ただし、事業者によっては、柔軟な対応をしていることもあり、事業者ごとの判断になります。
今後、公表される政府や旅行業界の対応を注意深く情報収集して判断していく必要があると思われます。
結婚式に関する事例
新型コロナウイルス感染症が心配で結婚式場にキャンセルを伝えたところ、キャンセル料が発生すると言われた。納得できない。
<アドバイス>
結婚式場のキャンセル料については、一般的には約款に定めがあり、その規定に従ってキャンセル料が発生します。ただし、現在、政府による緊急事態宣言によって、申込当初から状況が変化しています。挙式予定日が、事業者の定めた営業自粛期間であれば、キャンセル料なく解約できる可能性もあると思われます。一方、挙式予定日に結婚式が開催できると思われるが、新型コロナウイルス感染の可能性があり、不安なのでキャンセルしたいという場合は、事業者から結婚式の延期の提案を受ける場合もあると思います。延期の場合は原則、キャンセル料は請求されないと思われますが、延期に伴う手数料は請求される可能性があります。一方相談者側からのキャンセルの申し出は自己都合とみなされてしまい、規約に記載されているキャンセル料を請求されること考えられます。
式場側の提案を聞いたうえで、特別な事情であること、今後の政府の基本方針を踏まえたうえで要望を伝え、丁寧に話し合いをしていくことが必要だと思います。
ヨガ教室に関する事例
ヨガ教室に通っていたが、新型コロナウイルス感染症の影響が心配で退会したい。店舗が閉じており、退会の申し出が出来なくて困っている。
<アドバイス>
政府による緊急事態宣言を受けて、現在は営業を休止していると思われます。ホームページ等を確認し、営業再開の予定や退会の申し出に関する記載を確認する必要があります。その上で、ホームページの退会や休会のページから、退会や休会の申し出をしてください。
月会費の支払いを、クレジットカードで決済されている方が多いと思いますが、退会手続きのタイミングによっては、一旦月会費がクレジットカードから引き落としされ、必要に応じて後日返金等となる場合もあると思われます。
まずはメール等で退会や休会の申し出をし、事業者から返信が無い場合には、ハガキなど書面で配達記録にして送っておく対処が有効だと思います。
※ 不審な電話や訪問、勧誘など、困ったときや心配なときは、消費者行政センターに
ご相談ください。
川崎市消費者行政センター相談窓口
来所相談をご希望の方は、留意事項等がございますので、以下のページも併せてご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000115909.html
相談時間:月~金曜日(祝日除く) 9:00~16:00
土曜日(祝日除く) 10:00~16:00
※金曜日は電話相談のみ19:00まで受付
※土曜日は電話相談のみ受付
消費生活相談電話番号:044-200-3030 または、
消費者ホットライン:局番なし 188(最寄りの消費生活相談窓口につながります。)
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- 新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください
川崎市消費者行政センターの関連ページです。
- 独立行政法人国民生活センター「新型コロナウイルス感染症関連」外部リンク
独立行政法人国民生活センターの関連ページです。
- 新型コロナ関連消費者向け情報外部リンク
消費者庁の関連ページです。
お問い合わせ先
川崎市 経済労働局産業政策部消費者行政センター
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11番地2川崎フロンティアビル10階
電話:044-200-2263
ファクス:044-244-6099

