注文した覚えのないマスクが送られてきた!
相談事例

【相談事例1】
昨日、郵便受けに大きめの封筒が届いた。開封したところ、マスクが5枚入っていた。請求書は入っていない。宛先欄には自分の住所、氏名、電話番号が正しく書かれていたが、自分は注文していない。念のため、家族にも確認したが、誰も注文していないという。送り主の欄は中国語で書かれていて、会社名などはわからない。どうしたらよいか。
【相談事例2】
今日、宅配便で荷物が届いた。開封したところ、50枚入りのマスク1箱が入っていた。請求書は入っていないが、納品書に大手通販サイトのショップ名等が書かれている。荷物の宛先欄には自分の住所、氏名が正しく書かれているが、自分は1人暮らしで、注文した覚えはない。どうしたらよいか。
【相談事例3】
今日、宅配便で自分宛てに荷物が届いた。開封したところ、マスクが10枚入っていた。ネット通販で50枚入りのマスク1箱を注文した覚えはあるが、10枚は注文していない。請求書は入っていない。送り主の欄の字が小さく判読不可能だ。どうしたらよいか。
アドバイス

- 現在、「注文した覚えのないマスクが送られてきた」という相談が多数寄せられています。
- 注文した覚えのないマスクが送られてきたという場合、
(1)事業者から一方的に送り付けられた可能性
(2)家族等が相談者の名前で注文したり、別居の家族や知人等からのプレゼントの可能性
(3)事業者が誤って送ってきた可能性
等が考えられます。プレゼントでない場合は、後日、請求書等が送られてきたり、商品の返品を求められる可能性があります。 - 突然、一方的にマスクが送られてきた場合には、売買契約は成立していません。従って、お金を払う必要はありません。特定商取引法(ネガティブ・オプション)の規定で、商品が送られてきてから14日間が経過したら、商品を自由に処分してかまわないとされています。
- 事前に事業者から電話でマスクの購入を勧誘され、承諾したり、あいまいな返事をしていたら送られてきたという場合は、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます(総額3千円未満の場合を除く)。また代引きで届いた場合は、宅配業者に事情を伝え、送ってきた事業者の所在地、名称、連絡先をメモに取ったうえで、受け取り拒否してください。契約書面が届いていれば、期間内にクーリング・オフ通知を出す必要があります。クーリング・オフの手続き方法がわからない場合は、早急に相談してください。
- 一方、他の通販サイトでマスクを注文しているが、送り主の事業者名が注文先の事業者名ではなかったり、枚数や素材が異なるマスクが届いたという相談も入っています。その場合には、念のため、自分が注文した通販サイトに確認しましょう。またクレジットカードで決済した場合、不審な請求が上がっていないか確認しましょう。
- 事業者が誤って送ってきた場合には、代金を請求されても支払わず、申し込んでいないことを伝え、いつでも商品を返せるよう保管しておきましょう。
- 注文した覚えのないマスクが届き不審だという時は、消費者行政センターにご相談ください。
消費者庁注意喚起情報「新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください」
チラシはこちらから。外部リンク
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。
身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。
布製マスクの全戸配布につきましては、厚生労働省が日本郵便の全住所配布システムを活用して実施しております。
布製マスクの全戸配布に関しましては、厚生労働省の専用ホームページをご覧いただくか、若しくは、「布製マスクの全戸配布に関する電話相談窓口」 0120-551-299 へお問合せください。
相談窓口はこちら!
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【川崎市消費者行政センター】
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【注意】
この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。
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