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- 2021 1月号NO.2121
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雇用調整助成金の特例措置等を2月末まで延長します(2021年1月号)
このページは広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。
雇用調整助成金の特例措置等を2月末まで延長
雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)については、2月末まで延長します。
(感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていきます。)
雇用調整助成金とは?
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
緊急雇用安定助成金とは?
雇用保険の適用を受けないパートやアルバイトなどの非正規労働者に対する休業補償に対しても「雇用調整助成金の特例」と同等の助成を受ける事が出来ます。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは?
主に、以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000 円)を、休業実績に応じて支給するものです。
- 令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
- その休業に対する賃金(休業手当)を受け取ることができない方
詳しくは厚生労働省のホームページに掲載の「給付金Q&A」等をご確認ください。
お問い合わせ先
川崎市 経済労働局労働雇用部
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル6階
電話:044-200-2271
ファクス:044-200-3598
メールアドレス:28roudou@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

