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石綿(アスベスト)にばく露する業務に従事していた労働者の方へ(2022年3月号)
このページは広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。
石綿(アスベスト)にばく露する業務に従事していた労働者の方へ
石綿(アスベスト)にさらされる作業に従事していた方については、将来、肺がん(原発性)や中皮腫等の健康被害が生じるおそれがあります。特に中皮腫については、石綿との因果関係が強く指摘されています。また、これらの疾病については、石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、肺がん(原発性)で15~40年、中皮腫で20~50 年という特徴があります。
「石綿にさらされる作業に従事していたのでは?」「作業で石綿製品を取り扱っていたのでは?」と心配されている方は、厚生労働省のホームページで作業の内容や取り扱っていた石綿製品を確認して、相談窓口でご相談されることをお勧めします。
石綿健康被害救済法とは
石綿による健康被害は、仕事により発症したときは労災補償の対象となりますが、それ以外の被害者を迅速に救済するために「石綿健康被害救済法」が制定され、平成18 年3月27 日から施行されました。この法律により、労災補償の対象とならない周辺住民などに対して救済給付が支給されます。(注1)また、労災補償を受けずに亡くなった労働者のご遺族に対して特別遺族給付金(注2)が支給されます。
注1:労災補償の対象とならない方への救済給付の手続きは、独立行政法人環境再生保全機構で行っていますのでご確認ください。(ホームページアドレス http://www.erca.go.jp/asbestos/外部リンク)
注2:特別遺族給付金には、特別遺族年金と特別遺族一時金があります。特別遺族年金は原則年額240 万円、特別遺族一時金は1,200万円です。
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

