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コロナ対応伴走支援型経営改善資金(令和3年度創設、令和4年7月1日から保証料補助拡充)
概要
コロナ禍、金融機関の継続的な支援を受けながら経営改善等に取り組む中小企業等に対する国の新制度に連動する新たな融資制度です。
※令和4年2月1日より、セーフティネット保証4・5号に加えて一般保証が追加され、融資限度額を4,000万円から6,000万円に拡充しました。また、セーフティネット5号について「売上高等減少率が15%以上であること」に該当しなくても、「売上高等減少率が15%未満のものにあっては、最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少」で該当することとします。その際、「売上高減少要件確認書」が必要となります。
セーフティネット5号減少率15%未満及び一般保証利用時の要件確認のための「売上高減少要件確認書」については、こちらを使用ください→確認書(XLSX形式,47.92KB)
※令和4年7月1日(保証申込受付)より、信用保証料が、セーフティネット保証利用時、国・市からの補助後0%となります。一般保証枠も現在(0.2~1.15%)の料率に対し市が20%補助し、国・市からの補助後0.16~0.92%となります。既存の借入からの借換可能となります。令和5年1月31日の融資実行までの期間での取扱いとなります。
詳しくはこちらのチラシにてご確認ください→チラシ(PDF形式,210.19KB)
詳細
申込資格
次のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した川崎市内に事業者を置く中小企業者等
1.中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)を受けていること(注1)
2.保険法第2条第5項第5号の規定による認定(売上高等の減少を要因とするものに限る。)を受け、かつ次のいずれかに該当すること(注1)
ア 売上高等減少率が15%以上であること
イ 売上高等減少率が15%未満のものにあっては、最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること
3.次のいずれかに該当すること(注1)(注2)
ア 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること
イ 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること
注1:保険法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。
注2:保険法第3条の規定による普通保険に係る保証及び同法第3条の2の規定による無担保保険に係る保証(いずれも一般分に限る。)に限る。
責任共有制度
申込資格1については、100%(全部保証)。2.3については、申込金融機関の選択した責任共有制度
制度取扱期間
令和4年2月1日から令和5年3月31日まで
※危機関連保証の指定期間は、令和2年2月1日~令和3年12月31日で終了しました。
資金使途
運転資金・設備資金
融資限度額
6,000万円(令和4年2月1日より引き上げ)
融資利率
1年以内 年0.9%以内
3年以内 年1.2%以内
5年以内 年1.4%以内
5年超 年1.6%以内
融資期間
運転資金・設備資金 10年以内(うち据置期間 5年以内)
返済方法
割賦返済または一括返済(融資期間1年以内の運転資金に限る)
連帯保証人
原則として、法人または代表者による連帯保証
個人事業主は不要
担保
場合により必要
信用保証
必要
信用保証料
年0.0%(国・市からの補助後)
※一般保証については、年0.16~0.92%(国・市からの補助後)
※令和4年7月1日保証申込受付時から令和5年1月31日融資実行までの期間のみ上記の信用保証料とする。
企業診断
不要
必要書類
・信用保証委託申込書等(川崎市信用保証協会所定様式。取扱金融機関からお渡しします。)
・確定申告書の写し(個人事業主の場合)又は決算書の写し(法人の場合)
・住民票(個人事業主の場合)
※外国人の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の写し(表裏)も可
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・住民税の納税証明書(納期の到来しているものについて完納していること)
・印鑑証明書
・許認可証の写し(許認可を要する業種を営んでいる場合)
・見積書(設備資金を利用する場合)
・経営行動計画書
・売上高減少要件確認書
・事業報告書等(NPO法人の場合)
※取扱金融機関によってほかの書類の提出を求められる場合があります。
※マイナンバー(個人番号)、本籍が記載された書類(住民票、源泉徴収票、個人事業主の確定申告書等)を提出する場合は、マイナンバー(個人番号)、本籍を判別できないよう塗りつぶしたものをご提出ください。
確認・認定
希望する制度の認定が必要(セーフティネット保証4号、5号)
取扱金融機関
融資申込窓口は次の取扱金融機関です(川崎市役所では申込みできません)。申込後、金融上の審査があります。
認定方法
認定方法のHPについてはこちらをご確認ください。
要綱について
川崎市コロナ対応伴走支援型経営改善資金要綱については、こちらをご確認ください。
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- 新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの市内中小企業者等の皆様へ経営安定資金で支援します。
認定方法について記載があります。
- セーフティネット保証利用に関する認定申請手続(中小企業信用保険法の認定)(コロナ関連の融資を除く)
セーフティネット保証全般の説明となります。
- 中小企業・経営・融資
川崎市の制度の案内です。
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- 川崎市産業振興財団のワンデイ・コンサルティング外部リンク
川崎市産業振興財団のワンデイ・コンサルティングを3回→6回まで無料拡充します。
- 川崎市信用保証協会の専門家派遣外部リンク
中小企業診断士、公認会計士、販売士、ブランドマネージャー、PRプランナー等の専門家を派遣(令和4年7月1日から一部有料)
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- 新型コロナウイルス感染症関連外部リンク
経済産業省のホームページです。
関連記事
- セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項 外部リンク
中小企業庁のホームページです。
お問い合わせ先
川崎市 経済労働局経営支援部金融課
〒212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
電話:044-544-1846
ファクス:044-544-3263
メールアドレス:28kinyu@city.kawasaki.jp

