伴走支援型経営改善資金(令和3年度創設、令和4年7月保証料補助拡充、令和4年10月融資限度額、保証料補助拡充、令和5年1月制度内容変更、令和5年2月保証料補助変更、令和6年2月保証料補助の期間延長)
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概要
コロナ禍、金融機関の継続的な支援を受けながら経営改善等に取り組む中小企業等に対する国の新制度に連動する新たな融資制度です。
※令和4年2月1日より、セーフティネット保証4・5号に加えて一般保証が追加され、融資限度額を4,000万円から6,000万円に拡充しました。また、セーフティネット5号について「売上高等減少率が15%以上であること」に該当しなくても、「売上高等減少率が15%未満のものにあっては、最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少」で該当することとします。
※令和4年7月1日(保証申込受付)より、信用保証料が、セーフティネット保証利用時、国・市からの補助後0%となります。一般保証枠も現在(0.2~1.15%)の料率に対し市が20%補助し、国・市からの補助後0.16~0.92%となります。既存の借入からの借換可能となります。令和5年1月31日の融資実行までの期間での取扱いとなります。
※令和4年10月3日(保証申込受付)より、信用保証料が、一般保証枠利用時、国・市からの補助後0%となります。また、融資限度額が6,000万円から1億円に拡充しました。既存の借入からの借換可能となります。令和5年1月31日の融資実行までの期間での取扱いとなります。信用保証料補助の引き下げは期限前に終了する場合があります。
※令和5年1月10日(保証申込受付)より、セーフティネット5号と一般保証(所定の確認書の提出が必要)については減少率が5%減少となります。詳細は下記申込資格をご確認ください。なお、令和5年1月31日融資実行分まで信用保証料が、国・市からの補助後0%となります。令和2年度に実施されたゼロゼロ融資等、既存の借入からの借換可能です。
※令和5年2月1日から令和6年1月31日融資実行分については、市の補助率を見直した上で補助を延長することとし、国補助後の保証料率に対し、セーフティネット保証枠の場合50%、一般保証枠の場合20%を補助します。令和2年度に実施されたゼロゼロ融資等、既存の借入からの借換可能です。
※保証料補助の期間を延長します。(市上乗せ補助は令和6年3月25日融資実行、制度は3月31日保証申込受付まで)
詳しくはこちらのチラシにてご確認ください→チラシ(PDF形式,671.28KB)
経営行動計画書についてはこちらをご使用ください→経営行動計画書(XLSX形式,44.39KB)
売上高減少等要件認書についてこちらをご確認ください→売上高減少等要件確認書(XLSX形式,72.83KB)
※売上高減少要件確認書、売上高総利益率減少要件確認書、売上高営業利益率減少要件確認書がエクセルにあります。
詳細
申込資格
次のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した川崎市内に事業所を置く中小企業者等
1.中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること(注1)
2.保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること(注1)
3.次のア又はイ(1)から(6)のいずれかに該当すること(注1)(注2)
ア 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること
イ(1)最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
(2)最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利率と比較して5%以上減少していること
(3)直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
(4)最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
(5)最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利率と比較して5%以上減少していること
(6)直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
注1:保険法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。
注2:保険法第3条の規定による普通保険に係る保証及び同法第3条の2の規定による無担保保険に係る保証(いずれも一般分に限る。)に限る。
責任共有制度
申込資格1については、100%(全部保証)。
申込資格2.3については、申込金融機関の選択した責任共有制度の方式による。ただし、責任共有制度の対象除外となる既往借入金(平成19年9月30日以前に信用保証協会が保証申込受け付けした保証であって保証割合が100%保証の保証を含む。)を申込資格2又は3で借り換える場合(信用保証協会の保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。)については、責任共有制度の対象除外とする。
制度取扱期間
令和5年1月10日から令和6年3月31日まで
※危機関連保証の指定期間は、令和2年2月1日~令和3年12月31日で終了しました。
資金使途
運転資金・設備資金
融資限度額
1億円
融資利率
1年以内 年0.9%以内
3年以内 年1.2%以内
5年以内 年1.4%以内
5年超 年1.6%以内
融資期間
運転資金・設備資金 10年以内(うち据置期間 5年以内)
返済方法
割賦返済または一括返済(融資期間1年以内の運転資金に限る)
連帯保証人
原則として、法人または代表者による連帯保証
個人事業主は不要
担保
場合により必要
信用保証
必要
信用保証料
令和6年3月25日融資実行分まで
セーフティネット保証枠分 年0.1%(国・市からの補助後)
一般保証枠分 年0.16%~0.92%(国・市からの補助後)
令和6年3月26日融資実行分から令和6年3月31日保証申込分まで
セーフティネット保証枠分 年0.2%
一般保証枠分 年0.2%~1.15%
企業診断
不要
必要書類
・信用保証委託申込書等(川崎市信用保証協会所定様式。取扱金融機関からお渡しします。)
・確定申告書の写し(個人事業主の場合)又は決算書の写し(法人の場合)
・住民票(個人事業主の場合)
※外国人の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の写し(表裏)も可
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・住民税の納税証明書(納期の到来しているものについて完納していること)
・印鑑証明書
・許認可証の写し(許認可を要する業種を営んでいる場合)
・見積書(設備資金を利用する場合)
・経営行動計画書
・所定の確認書(一般保証の場合)
・事業報告書等(NPO法人の場合)
※取扱金融機関によってほかの書類の提出を求められる場合があります。
※マイナンバー(個人番号)、本籍が記載された書類(住民票、源泉徴収票、個人事業主の確定申告書等)を提出する場合は、マイナンバー(個人番号)、本籍を判別できないよう塗りつぶしたものをご提出ください。
確認・認定
希望する制度の認定が必要(セーフティネット保証4号、5号)
取扱金融機関
融資申込窓口は次の取扱金融機関です(川崎市役所では申込みできません)。申込後、金融上の審査があります。
認定方法
認定方法のHPについてはこちらをご確認ください。
要綱について
川崎市伴走支援型経営改善資金要綱については、こちらをご確認ください。
川崎市伴走支援型経営改善資金要綱リンク先→こちら
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認定方法について記載があります。
- セーフティネット保証利用に関する認定申請手続(中小企業信用保険法の認定)(コロナ関連の融資を除く)
セーフティネット保証全般の説明となります。
- 中小企業・経営・融資
川崎市の制度の案内です。
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- 川崎市産業振興財団のワンデイ・コンサルティング外部リンク
川崎市産業振興財団のワンデイ・コンサルティングを3回→6回まで無料拡充します。
- 川崎市信用保証協会の専門家派遣外部リンク
中小企業診断士、公認会計士、販売士、ブランドマネージャー、PRプランナー等の専門家を派遣(令和4年7月1日から一部有料)
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経済産業省のホームページです。
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- セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項 外部リンク
中小企業庁のホームページです。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局経営支援部金融課
住所: 〒212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
電話: 044-544-1846
ファクス: 044-544-3263
メールアドレス: 28kinyu@city.kawasaki.jp
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