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「新型コロナウイルスの影響で海産物が売れず困っている」と言って購入を勧める電話に注意!
相談事例

【相談事例1】
昨日、自宅に「以前、海産物を買ってもらったことがある。新型コロナウイルスの影響で旅行客が減り、売れず困っている。このままだと捨てるしかない。安くするので、買ってくれないか。」と電話があった。困っている事業者を応援したいと思い、2万円の海産物の購入を承諾した。しかし、落ち着いて考えたら、高額なのでキャンセルしたいと思った。着信履歴にあった番号に電話したが誰も出なかった。断りたいが、どうしたらよいか。
【相談事例2】
1週間前、高齢の母が「カニを買ってほしい。通常は3万円だが、2万円に値引きする。」と電話で勧誘され、承諾した。昨日、代引き配達でカニが届き、代金を支払ったが、開けてみたところ、とても値段に見合うようなものではなかった。返品したい。
アドバイス

- 「新型コロナウイルスの影響で海産物が売れない」と言って、買ってほしいという電話勧誘の相談が増えています。
- 事業者からの突然の電話で海産物等の購入を承諾した場合、特定商取引法の電話勧誘販売に該当し、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフにより契約が解除できます。食品の場合、届いた商品に契約書面も同梱されていることが多いようです。
- 事例1のように受け取る前であれば、商品が届いたときに、宅配事業者にクーリング・オフすることを伝え、送付伝票に記載された事業者の所在地、名称、連絡先をメモに取り、受け取り拒否してください。そのうえで届いた日を含めて8日以内にクーリング・オフ通知を出してください。
- 電話勧誘の場合、事前に商品を直接見ることができないため、事例2のように、値段に見合わないと感じる商品が届く可能性があります。返品したい場合には期間内にクーリング・オフ通知を出すとともに、商品を着払いで送付してください。
- 「以前、買ってもらったことがある」と言われても本当かどうかわかりません。断るときは話を長引かせず、「いりません」ときっぱりと断り、電話を切りましょう。電話勧誘では断った人への再勧誘は禁止されています。
- 電話勧誘で困ったり、クーリング・オフの書き方等がわからない場合は、早急に川崎市消費者行政センターにご相談ください。
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。困ったときはすぐに、消費者行政センターにご相談ください。
相談窓口はこちら!
消費生活について疑問・心配なことがあるときは、お気軽にご相談ください!
【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030
月~金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時まで
金曜日は電話相談のみ午後7時まで
土曜日は電話相談のみ午前10時から午後4時まで
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【注意】この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。
発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。
お問い合わせ先
川崎市 経済労働局産業政策部消費者行政センター 啓発係
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル10階
電話:044-200-3864
ファクス:044-244-6099
メールアドレス:28syohi@city.kawasaki.jp

