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- 2021 7月号NO.2127
- 雇用調整助成金の特例措置等の延長について(2021年7月号)

雇用調整助成金の特例措置等の延長について(2021年7月号)
このページは、広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。
雇用調整助成金の特例措置等の延長について
新型コロナウイルス感染症に係る(1)雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、(2)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、7月以降も5月・6月の助成内容を継続する予定です。以下の内容をご確認ください。(8月末まで延長されました。)
(1)雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金
新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する制度。
(2)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先から休業させられたものの、勤め先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、生活資金を申請できるようにする労働者向けの給付制度。
- 【注1】緊急事態措置を実施すべき地域、まん延防止等重点措置を実施すべき地域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ対策等特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(~4月末は大企業のみ)
・重点措置実施地域においては、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
・各区域における緊急事態措置・まん延防止等重点措置終了月の翌月は、当該翌月に存在する地域特例が適用され、翌々月は原則的な措置を適用。【注2】
生産指標が最近3か月の月平均で前(々)年同期比30%以上減少の全国の事業主 - 【注2】生産指標が最近3か月の月平均で前年または前々年同期比30%以上減少の全国の事業主
- 【注3】原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用とする助成率を判断し、地域・状況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断する。
- 【注4】大企業はシフト制労働者のみ対象とする。
- 【注5】休業支援金の地域特例の対象は、基本的に雇用調整助成金と同じ(上記※1)なお、上限については月単位での適用とする。
例:5月10日から5月24日まで、まん延防止等重点措置⇒5月1日から6月30日(解除月の翌月末)までの休業が地域特例の対象
詳細は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r305cohotokurei_00004.html外部リンク
問合せ
◆学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

