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- 2021 9月号NO.2129
- 育児・介護休業法が改正されました!(2021年9月号)

育児・介護休業法が改正されました!(2021年9月号)
このページは、広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。
令和3 年6 月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます
◆改正の5つのポイント◆
1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります。
注意1)
職場環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取組の実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。
注意2)
具体的な手続きの流れは1から3のとおりです。1.労働者が就業してもよい場合は事業主にその条件を申出 2.事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示 3.労働者が同意した範囲で就業 なお、就業可能日等の上限(休業期間中の労働日・所定労働時間の半分)を厚生労働省令で定める予定です。
注意3)
新制度についても育児休業給付の対象となります。
2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になります。
施行日:令和4年4月1日
- 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等)
- 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
・雇用環境整備の具体的内容については、複数の選択肢からいずれかを選択して措置していただくこととする予定です。
・個別周知の方法については、省令において面談での制度説明、書面による制度の情報提供等の複数の選択肢から、いずれかを選択して措置していただくこととする予定です。
注意)休業取得意向の確認は、事業主が労働者に対し、育児休業の取得を控えさせるような形での実施を認めないことを定める予定です。
3.育児休業を分割して取得できるようになります。
施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日
<改正前>
- 原則分割することはできない
- 1歳以降に育休を延長する場合、育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
<改正後>
- (新制度とは別に)分割して2回まで取得可能
- 1歳以降に延長する場合について、育休開始日を柔軟化
4.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。
施行日:令和4年4月1日
<改正前>
- (育児休業の場合)
1.引き続き雇用された期間が1年以上
2.1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
<改正後>
- 1.の要件を撤廃し、2.のみにします。
「無期雇用労働者と同様の取り扱い(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)」
5.育児休業取得状況の公表が義務になります。
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられます。
公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」と省令で定める予定です。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html外部リンク
問合せ
神奈川労働局雇用環境・均等部
電話 045-211-7380

