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- 2021 10月号NO.2130
- 設備投資を通じて労働生産性の向上を図る「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について(2021年10月号)

設備投資を通じて労働生産性の向上を図る「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について(2021年10月号)
このページは、広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。
設備投資を通じて労働生産性の向上を図る「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について
「中小企業等経営強化法」に基づき、川崎市内に事業所を有する中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定の申請を受け付けております。認定を受けた中小企業者等は、固定資産税の特例措置等が受けられます。令和3年6月の法改正等に伴い、適用期限が令和4年度末まで(2年間延長)となっております。
先端設備等導入計画
◆対象者:中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者
◆主な要件
内容 | |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
先端設備等の種類 | 機械装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物付属設備、事業用家屋、構築物、ソフトウェア |
計画内容 | ・「川崎市導入促進基本計画」に適合するもの ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること |
≪認定により受けられる支援措置≫
- 認定を受けた先端設備等の固定資産税の課税標準が3年間に限りゼロになります。
- 民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援がございます。
申請の流れや、申請時に必要な書類、固定資産税の特例措置の詳細については、
川崎市のホームページをご確認ください。https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000098426.html
問合せ
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

