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10月は「年次有給休暇取得促進月間」です!(2021年10月号)
このページは広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。
10月は「年次有給休暇取得促進月間」です!
~新しい働き方・休み方を実践するために″年次有給休暇”を上手に活用しましょう~
年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。
「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。
時間単位の年次有給休暇を活用しましょう。
年次有給休暇の付与は原則1 日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。労働者のさまざまな事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。
〈労使協定で定める事項〉
- 時間単位年休の対象労働者の範囲
対象となる労働者の範囲を定めてください。 一部の者を対象外とする場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます。 - 時間単位年休の日数
1年5日以内の範囲で定めてください。 - 時間単位年休1日分の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めてください。1時間に、満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてください。
(例)所定労働時間が1日7時間30分の場合は8時間となります。 - 1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
2時間単位など1日の所定労働時間数を上回らない整数の時間単位を定めてください。

詳しくは、以下のサイトをご確認ください。
- 働き方・休み方改善ポータルサイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/外部リンク - 年次休暇取得促進特設サイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/外部リンク
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