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- 2021 11月号NO.2131
- 雇用調整助成金の特例措置等の延長について(2021年11月号)

雇用調整助成金の特例措置等の延長について(2021年11月号)
このページは、広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。
雇用調整助成金の特例措置等の延長について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、雇用調整助成金の特例措置を11月30日まで延長しています。また、緊急事態宣言の実施区域、またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業については、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になります。
1.助成率及び日額上限額の引き上げについて
判定基礎期間の初日が令和3年4月30日以前の場合
判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降の場合
2.支給対象となる事業主
以下の条件を満たす、すべての業種の事業主を対象としています。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(注意)
注意)比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。 - 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
問合せ
◆雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
電話 0120-60-3999
受付時間:月曜~金曜 9時~21時(土日・祝日含む)
◆雇用調整助成金について、詳しくは、以下のホームページご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html外部リンク
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

