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- 2021 12月号NO.2132
- まだ間に合う 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>(2021年12月号)

まだ間に合う 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>(2021年12月号)
このページは広報紙「かわさき労働情報」のインターネット版です。
かながわ補助金研究会 中小企業診断士
染谷 裕、和田 崇
ワクチン接種の普及、テレワークの推進、生活様式の変化への適応により新型コロナウイルス感染症の感染者も減少傾向にあります。しかし、事業者は新型コロナウイルス感染症の影響を少なからず受けており、事業の回復、ポストコロナを踏まえた取組、さらなる成長をしていく必要があります。
今回は、その中でも多大な影響を受けている小規模事業者(※)に対する補助金「小規模持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)」を紹介させていただきます。
※小規模事業とは・・・小規模事業者支援法に基づき、業種ごとに従業員で小規模事業であるか否かを判断しています。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)
⇒常時使用する従業員の数 5人以下 - サービス業のうち宿泊業・娯楽業
⇒常時使用する従業員の数 20人以下 - 製造業その他
⇒常時使用する従業員の数 20人以下



例:飲食店
調理技能を用いて生産した料理をその場での提供のみ
商業・サービス業に分類 5人以下
調理技能を用いて流通性のある弁当、総菜、お土産を作って提供している
製造業に分類 20人以下
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>
補助上限
100万円
補助率
4分の3
補助対象経費
- 機械装置費
- 広報費
- 展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 専門家謝金
- 設備処分費
- 委託費
- 外注費
- 感染防止対策費
さらに次の1から5を満たす必要があります。
- 補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること(12 感染防止対策費を除く)
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払いが完了した経費
- 証拠書類等によって支払金額が確認できる経費
- 申請する補助対象経費について具体的かつ数量等が明確になっていること
補助金の遡及適用って、すごい!
上記の3にもあるとおり、通常の補助金は、申請⇒採択⇒交付申請⇒交付決定⇒補助対象経費を発注、購入します。
各種補助金の公募要領にも記載のとおり、交付決定後の発注・購入が原則です。

しかし、遡及適用が可能な補助金だと交付決定前に購入することも可能です。いえ、交付決定前どころか申請前に購入したものも対象となります!
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>では、なんと令和3年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費が対象となります。

公募回数は全6回!
第1回 令和3年5月12日〆切から第4回 令和3年11月10日〆切は終了していますが、小規模事業者の皆さま、
まだ間に合います、第5回が令和4年1月12日〆切、第6回が令和4年3月9日〆切です。
今年新たなチャレンジをする小規模事業者さま、すでにチャレンジしている小規模事業者さま、「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」に該当するか確認してみてはいかがでしょうか?
申請時には、下記の「補助金事務局 公式ホームページ」を必ずご確認ください。
補助金事務局公式ホームページでは、「重要なお知らせ」、「申請書類・様式」を掲載しています。

お問い合わせ先
川崎市 経済労働局労働雇用部
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル6階
電話:044-200-2271
ファクス:044-200-3598
メールアドレス:28roudou@city.kawasaki.jp

