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- 2021 12月号NO.2132
- 忘れていませんか?加入義務「労働保険」について(2021年12月号)

忘れていませんか?加入義務「労働保険」について(2021年12月号)
労働保険は働く皆さまを守ります。~労働者を一人でも雇ったら手続きを~
このページは広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
加入義務のある事業場とは?
次の事業場は、労働保険への加入が法律で義務付けられています。(強制適用事業場)
⇒常勤、パート、アルバイト等の雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業場
労働者とは・・・?
職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労働の対価としての賃金が支払われる者のこと。
加入手続きを怠っていると?
- 遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。
- 労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部または一部を徴収します。
- 事業主の方のための助成金が受けられません。
- 労働保険の加入義務の有無などを確認の上、まずは、神奈川労働局または最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。
- 電子申請での手続き、口座振替納付が便利です。(電子申請は24時間、365日いつでもOK!)
問合せ
神奈川労働局総務部労働保険徴収課
電話 045-650-2802
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

