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- 2022 1月号NO.2133
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「雇用保険マルチジョブホルダー制度」のお知らせ(2022年1月号)
このページは、広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。
令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します。
雇用保険マルチジョブホルダー制度とは
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
適用対象者
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
- 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
『お願い』と『注意点』
- マルチジョブホルダーが雇用保険の適用を受けるためには事業主の皆さまの協力が不可欠です。労働者から手続きに必要な照明を求められた場合は、速やかなご対応をお願いします。
- マルチジョブホルダーが申し出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取り扱いを行うことは法律上禁じられています。
- マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。
雇用保険マルチジョブホルダー制度の詳しい情報は
「雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレットをご覧いただくか、ハローワークにご相談ください。
- ハローワーク川崎 雇用保険適用課 電話 044-244-8609(部門コード21#)
- ハローワーク川崎北 雇用保険適用課 電話 044-777-8609(部門コード21#)
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

