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- 2022 4月号NO.2136
- パワーハラスメント防止措置の義務化について(2022年4月号)

パワーハラスメント防止措置の義務化について(2022年4月号)
このページは、広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。
令和4年4月より中小企業にもパワーハラスメント防止措置が義務化されます
令和2年6月より労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が改正施行され、大企業にはパワハラ防止措置が義務化されましたが、令和4年4月1日からは「中小企業」にもパワハラ防止措置が義務化されます。
職場におけるパワーハラスメントとは
職場において行われる
- 優越駅な関係を背景とした言動であって
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
- 労働者の就業関係が害されるもの
であり、1から3までの要素をすべて満たすものをいいます。
注)客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

事業主は、パワーハラスメント防止のために以下の措置を必ず講じなければばなりません
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- 併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどのハラスメントは
- 従業員の能力の発揮を妨げ、個人の尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。
- 会社にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じ、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
- 上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる人たちをお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことが求められます。
以下のサイトもご活用ください。
ハラスメント対策パンフレット
ハラスメント対策総合情報サイト「あかるい職場応援団」
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

