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労働相談Q&A(2022年4月号)
このページは、広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。
4月になって新しい会社で働き始めた方もいると思います。以前働いていた会社との違いに戸惑うことも少なくないようです。関連する相談事例を3例ご紹介します。
質問
このたび入社した会社で、特定の金融機関に口座を作ることが求められました。これで3つ目になり、あまりキャッシュカードが増えたり、休眠状態の口座を作ることがはばかれられるので、別の金融期間ではダメなのかと尋ねたところ、みんなにお願いしていることなので、ぜひ協力してもらいたいと言われました。入社早々であまりもめたくないので、作ろうかと思いますが、法的には会社に言われたところの口座を作る義務があるのでしょうか。
回答
そもそも労働基準法24条では、賃金は労働者に「通貨で直接」支払うことが義務付けられています。同法施行規則第7条の2で、「労働者の同意を得た場合は、当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する・・・振込みによることができる」とされているのです。
つまり労働者が指定する金融機関に振り込むことが義務付けられていることになります。また通達で、口座振込について労働組合や労働者代表との協定締結を求めており、「取扱金融機関の範囲」を定めることになっています。そこでも「一行に限定せず複数となる等労働者の便宜に十分配慮して定めること」とされています。
質問
以前勤めていた会社は通勤手当が出ませんでした。今の会社は、バスや電車の定期券代通りに出るのでラッキーだと思っていました。ところが同僚と話す中で、駅までそれほど遠くないので歩くことが多くバスの定期券も買っていないのにバスの定期券分をもらっていたり、仕事の荷物が多いためにバスの乗ることが多いのに、全くもらっていない人がいるなど、まちまちであることがわかりました。正社員かパートかによっても違うようです。先輩は、「通勤手当に限らず、手当については社長が気分で決めてきたからなあ」と言うのですが、おかしいのではないでしょうか。
回答
賃金であれ手当であれ、社長の気分では困りますね。不公平感は職場の雰囲気を壊すからです。とりわけ誰であっても費用が生じる通勤手当については、仕事や能力の評価の余地がありませんから、きちんとした支給基準を作るべきですし、それほど難しいことはないはずです。なお、厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」でも、パートタイム労働者の通勤手当や出張旅費について、正社員と同一の支給を行わなければならないとされています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html外部リンク
(▲厚生労働省のホームページ「同一労働同一賃金ガイドライン」
質問
社会保険完備ということで今の会社に入ったのですが、健康保険証をすぐにもらえません。会社に尋ねてみたところ、試用期間中だから2か月間は入れないと言うのです。おかしいのではないでしょうか。
回答
もちろん試用期間中でも、入社日から加入させる義務があります。「被保険者とならない」とされている2か月以内の有期雇用労働者と混同されているのだと思われますが、有期雇用と試用期間とは全く別のものです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html外部リンク
(日本年金機構のホームページ「適用事業所と被保険者」
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住所 横浜市鶴見区豊岡町20-9 サンコーポ豊岡505
電話 045-573-4289
ファクス 045-575-1948
メールアドレス info@koshc.org
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編集後記

