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- 2022 5月号NO.2137
- 女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公開について(2022年5月号)

女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公開について(2022年5月号)
女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公開について
このページは広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。
令和4年4月1日から女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が101人以上300人以下の中小企業にも義務化されました。以下の内容をご確認ください。
<一般事業主行動計画の策定・届出の進め方>
「一般事業主行動計画」とは、企業が自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析を行い、それを踏まえた行動計画を策定するものです。行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込まなければなりません。行動計画の策定から届出までの流れは、以下の4つのステップをご参照ください。
1.女性労働者の「活用状況をの把握」と「課題分析」
基礎項目(必ず把握すべき項目)
- 採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)
- 男女の平均継続勤務年数の差異(区)
- 管理職に占める女性労働者の割合
- 労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
→把握した状況から自社の課題を分析してください。
詳細はこちら https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000614010.pdf外部リンク
2.行動計画を「策定」⇒「社内通知」⇒情報の公表」
ステップ1を踏まえて、
- 計画期間
- 1つ以上の数値目標
- 取組内容
- 取組の実施時期
を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し、労働者に周知、外部に公表してください。
3.一般事業主行動計画を策定したことを都道府県労働局に届け出る(様式はURL 参照)
- 一般事業主行動計画策定・変更届の届出参考様式https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000713159.doc外部リンク
- 次世代法に基づく行動計画と一体的に策定、届出をする場合の届出様式https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000744481.doc外部リンク
4.行動計画の取組スタート!効果の測定を定期的に行いましょう!
定期的に数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価してください。
<女性の活躍に関する情報公表>
自社の女性の活躍に関する状況について、以下の項目から1項目以上選択し、求職者等が簡単に閲覧できるように情報公表してください。
併せて、上記の項目とは別に、以下の項目についても、女性活躍推進法に基づく公表が可能です。
- 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要
- 労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要
【女性活躍推進法に関する詳しい情報・問合せ・届出・申請窓口】
神奈川労働局雇用環境・均等部 指導課 電話 045-211-7380
詳しくは”女性活躍推進法外部リンク”でご確認ください。
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

