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令和4年6月末までの雇用調整助成金の特例措置等のについて(2022年5月号)

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2022年5月1日

コンテンツ番号139915

このページは、広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。
(1年間掲載しているため、内容が変更になっている場合があります。)

令和4年6月末までの雇用調整助成金の特例措置等のについて

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、雇用調整助成金の特例措置を講じてきましたが、この特例措置は令和4年6月30日まで以下のとおりとなります。

注意)最新の情報が発表されましたら別途掲載させていただきます。

業況の再確認

判定基準期間の初日が令和4年 4月1日以降の休業等について業況特例の申請を行うすべての事業主は、申請の都度、状況の確認を行いますので、売上等の生産指標の提出が必要になります。

雇用調整助成金等

(金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合)

雇用調整助成金等

・ご留意事項や最新情報は、厚生労働省のホームページでご確認ください。

・制度の見直し等によりその都度支給申請様式の改定を行っております。そのため、支給申請を行う場合は、その都度、厚生労働省ホームページから最新様式のダウンロードをお願いします。

問合せ

◆雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
電話 0120-60-3999
受付時間:月曜~金曜 9時~21時(土日・祝日含む)

◆雇用調整助成金について、詳しくは、以下のホームページご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html外部リンク

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