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令和5年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます!(2022年11月号)

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2022年11月1日

コンテンツ番号144195

このページは広報紙「かわさき労働情報」 のインターネット版です。

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引上げ

改正のポイント(令和5年4月1日から適用)

中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50パーセントになります。

現行

月60時間超の残業割増賃金率
・大企業は50パーセント(2010年4月から適用)
・中小企業は25パーセント

1か月の時間外労働(1日8時間・1週40時間を超える労働時間)
  60時間以下60時間超 
 大企業 25パーセント50パーセント 
 中小企業 25パーセント 25パーセント

令和5年4月1日から

月60時間超の残業割増賃金率
大企業、中小企業ともに50パーセント
(中小企業の割増賃金率を引き上げ)

1か月の時間外労働(1日8時間・1週40時間を超える労働時間)
  60時間以下60時間超 
 大企業25パーセント 50パーセント 
 中小企業  25パーセント 50パーセント
  • 月60時間を超える時間外労働を深夜(22時から5時)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金25パーセント+時間外割増賃金率50パーセント=75パーセントとなります。
  • 月60時間の時間外労働の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
  • 割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合がありますので、事前に準備しておくとよいでしょう。

詳しくは、厚生労働省ホームページ・PDFファイル外部リンクをご参照ください。