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- 2022 11月号NO.2143
- 令和4年6月1日より「改正公益通報者保護法」が施行されました!(2022年11月号)

令和4年6月1日より「改正公益通報者保護法」が施行されました!(2022年11月号)
このページは、広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。
令和4年6月1日より「改正公益通報者保護法」が施行されました!
勤務先で不正 どうすれば・・・
『事業者は体制整備を』『通報者に安心を』
「公益通報」とは何ですか?
- 企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)
- 退職後1年以内の退職者・役員が不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。
公益通報者は「どのように保護」されますか?
- 事業者が、公益通報をしたことを理由として労働者などを解雇した場合、その解雇は無効とされます。
- 解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給等)も禁止されます。
- 事業者は、公益通報によって損害を受けたとして、公益通報者に対して損害賠償を請求することはできません。
改正のポイント
事業者の体制整備の義務化
- 事業者内の「通報窓口の設置」
- 通報者の「不利益な扱いの禁止」
事業者の内部通報担当者に守秘義務
- 違反した場合、30万以下の罰金(刑事罰)
「公益通報者」として保護される範囲の拡大
保護される「通報対象事実」の範囲の拡大
制度に関する相談は、『公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口)』まで
電話 03-3507-9262
平日9時30分から12時30分、13時30分から17時30分
詳しくは 消費者庁 公益通報者保護法外部リンク
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

