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令和4年6月1日より「改正公益通報者保護法」が施行されました!(2022年11月号)

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2022年11月1日

コンテンツ番号144197

このページは、広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。

令和4年6月1日より「改正公益通報者保護法」が施行されました!

勤務先で不正 どうすれば・・・

『事業者は体制整備を』『通報者に安心を』

「公益通報」とは何ですか?

  • 企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)
  • 退職後1年以内の退職者・役員が不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。

公益通報者は「どのように保護」されますか?

  • 事業者が、公益通報をしたことを理由として労働者などを解雇した場合、その解雇は無効とされます。
  • 解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給等)も禁止されます。
  • 事業者は、公益通報によって損害を受けたとして、公益通報者に対して損害賠償を請求することはできません。

改正のポイント

事業者の体制整備の義務化

  • 事業者内の「通報窓口の設置」
  • 通報者の「不利益な扱いの禁止」

事業者の内部通報担当者に守秘義務

  • 違反した場合、30万以下の罰金(刑事罰)

「公益通報者」として保護される範囲の拡大

保護される「通報対象事実」の範囲の拡大

 

制度に関する相談は、『公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口)』まで

電話 03-3507-9262

平日9時30分から12時30分、13時30分から17時30分

詳しくは 消費者庁 公益通報者保護法外部リンク