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消費税インボイス制度の相談窓口・専門家派遣を実施しています!

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2022年8月30日

コンテンツ番号146298

消費税インボイス制度を知っていますか?

消費税インボイス制度とは・・・

 令和5年10月1日から開始される消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の仕入税額控除の方式のことです。

 事業者間の取引において、買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿のほか、売手から交付を受けた「インボイス(適格請求書)」等の保存が必要となります。

 インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。また、令和5年10月1日からインボイスを交付できるようにするためには、令和5年3月31日までに登録手続きを行う必要があります。

 登録を受けるかどうかは、事業者の皆さまの任意となりますが、免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかを検討する必要があります。

引用元:国税庁発行 「適格請求書等保存方式の概要」、リーフレット

消費税インボイス制度で困ったら・・・

消費税インボイス制度 特別相談窓口

(公財)川崎市産業振興財団 川崎市中小企業サポートセンター

インボイス制度についてお困り事がありましたら、ご相談ください。(要予約)

予約電話番号 044-548-4141
受付:9時から12時、13時から17時(土・日・祝日、年末年始を除く)

所在地:川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館7階

税理士等の専門家派遣も実施しています!

(公財)川崎市産業振興財団 川崎市中小企業サポートセンター

中小企業、個人事業者及びNPO法人を対象に、税理士などの登録専門家を無料で派遣します。令和5年2月28日(火曜)実施分までは、最大6回の派遣が可能です。

  1. 相談方法
    訪問(Zoom、電話も可)(要予約)
  2. 申込方法 申込書をファクス、または、メール
    ファクス:044-548-4151 メール:oneday@kawasaki-net.ne.jp
  3. 時間
    9時から12時、13時から17時(土・日・祝日、年末年始を除く)

経営相談(窓口・巡回)

川崎商工会議所

窓口・巡回・Zoomにてご相談いただけます。

電話番号
044-211-4114(本部・川崎幸)

044-433-7755(中原)

044-811-2804(高津宮前)

044-932-1100(多摩麻生)

受付時間
9時から12時、13時から17時15分(土・日・祝日、年末年始を除く)

軽減・インボイスコールセンター

国税局・税務署

電話番号 0120-205-553

受付時間 9時から17時(土・日・祝日を除く)

消費税インボイス制度の相談窓口等のチラシ

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お問い合わせ先

川崎市 経済労働局産業政策部企画課

〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル10階

電話:044-200-2332

ファクス:044-200-3920

メールアドレス:28kikaku@city.kawasaki.jp