法律、条例による規制の概要
規制の概要
川崎市では、吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材を含む建築物その他工作物を解体、改造又は補修する作業を行う場合、または石綿含有成形板を使用している建築物(床面積80m2以上)を解体する作業を行う場合は、所定の様式により、作業開始の日の14日前までに届出が必要となります。
- 建築物等の解体、改造又は補修
足場の組み立てなどを含めた作業区画の隔離、集じん・排気装置の設置等を開始する日の14日前 - 建築物等における囲い込み又は封じ込め作業
特定建築材料を囲い込み又は封じ込めを開始する日の14日前
以下の例を参考にしてください。
大気汚染防止及び条例の手続・作業内容についての早見表
大気汚染防止法と条例の規定により必要な手続きについては、「必要な届出書の早見表」をご覧ください。
届出のご案内
届出書様式について
届出の提出先
環境局環境対策部大気環境課(川崎市役所第3庁舎17階)
※各届出書を提出する際は、それぞれの正本に写しを1通ずつ添えて、届出窓口に提出してください。写しには受付印を押印し、その場でお返しします。
参考
お問い合わせ先
川崎市 環境局環境対策部大気環境課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2526
ファクス:044-200-3922
メールアドレス:30taiki@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

