ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

法令など

  • 公開日:
  • 更新日:

1 環境基準

環境基本法 第16条(環境基準)
政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。

3  第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。

2 自動車排出ガス

大気汚染防止法 第2条(定義等)
14  この法律において「自動車排出ガス」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第三項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。

大気汚染防止法第2条第14項の自動車及び原動機付自転車を定める省令
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号。以下「法」という。)第二条第十四項の環境省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車であつて、ガソリン、軽油又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とするものとする。

大気汚染防止法施行令 第4条(自動車排出ガス)
法第二条第十四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

一  一酸化炭素
二  炭化水素
三  鉛化合物
四  窒素酸化物
五  粒子状物質

大気汚染防止法 第20条(自動車排出ガスの濃度の測定)
都道府県知事は、交差点等があるため自動車の交通が渋滞することにより自動車排出ガスによる大気の著しい汚染が生じ、又は生ずるおそれがある道路の部分及びその周辺の区域について、大気中の自動車排出ガスの濃度の測定を行なうものとする。

大気汚染防止法 第21条(測定に基づく要請等)
都道府県知事は、前条の測定を行なつた場合において、自動車排出ガスにより道路の部分及びその周辺の区域に係る大気の汚染が環境省令で定める限度をこえていると認められるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定による置をとるべきことを要請するものとする。

3  都道府県知事は、第一項の規定により要請する場合を除くほか、前条の測定を行つた場合において特に必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車排出ガスの濃度の減少に資する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。

大気汚染防止法第二十一条第一項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令 第1条(大気の汚染の限度)大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十一条第一項の環境省令で定める限度は、一酸化炭素の大気中における含有率の一時間値(以下単に「一時間値」という。)の月間平均値百万分の十とする。

大気汚染防止法第二十一条第一項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令 第2条(測定等の方法)
一時間値の測定及び一時間値の月間平均値の算定は、次の各号に定めるところによる。

一  一時間値の測定は、非分散形赤外分析計法による一酸化炭素測定器を用いて、大気を連続して吸引して行なうこと。
二  一時間値の月間平均値の算定は、総有効測定時間の測定値の算術平均によること。この場合において、当該総有効測定時間数は、四百八十時間以上であること。

道路交通法 第110条の2(特定の交通の規制等の手続)
公安委員会は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十一条第一項若しくは第二十三条第二項、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十七条第一項又は振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十六条第一項の要請があつた場合その他交通公害が発生したことを知つた場合において、必要があると認めるときは、当該交通公害の防止に関し第四条第一項の規定によりその権限に属する事務を行なうものとする。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事その他関係地方公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることができる。

3 常時監視体制

3 常時監視体制
環境基本法 第29条(監視等の体制の整備)
国は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、巡視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。

大気汚染防止法 第22条(常時監視)
都道府県知事は、大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

4 緊急時措置

4 緊急時措置
大気汚染防止法 第23条(緊急時の措置)
都道府県知事は、大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、ばい煙を排出する者又は自動車の使用者若しくは運転者であつて、当該大気の汚染をさらに著しくするおそれがあると認められるものに対し、ばい煙の排出量の減少又は自動車の運行の自主的制限について協力を求めなければならない。

2  都道府県知事は、気象状況の影響により大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態がばい煙に起因する場合にあつては、環境省令で定めるところにより、ばい煙排出者に対し、ばい煙量又はばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限その他必要な措置をとるべきことを命じ、当該事態が自動車排出ガスに起因する場合にあつては、都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。

大気汚染防止法施行令 第11条(緊急時)
法第二十三条第一項の政令で定める場合は、別表第五の上欄に掲げる物質について、それぞれ、同表の中欄に掲げる場合に該当し、かつ、気象条件からみて当該大気の汚染の状態が継続すると認められるときとする。

2  法第二十三条第二項の政令で定める場合は、別表第五の上欄に掲げる物質について、それぞれ、同表の下欄に掲げる場合に該当し、かつ、気象条件からみて当該大気の汚染の状態が継続すると認められるときとする。

別表第五 (第十一条関係)
硫黄酸化物浮遊粒子状物質一酸化炭素二酸化窒素オキシダント
一 大気中における含有率の一時間値(次項を除き、以下単に「一時間値」という。)百万分の〇・二以上である大気汚染の状態が三時間継続した場合
二 一時間値百万分の〇・三以上である大気の汚染の状態が二時間継続した場合
三 一時間値百万分の〇・五以上である大気の汚染の状態になつた場合四 一時間値の四十八時間平均値百万分の〇・一五以上である大気の汚染の状態になつた場合
大気中における量の一時間値が一立方メートルにつき二・〇ミリグラム以上である大気の汚染の状態か二時間継続した場合一時間値百万分の三〇以上である大気の汚染の状態になつた場合一時間値百万分の〇・五以上である大気の汚染の状態になつた場合一時間値百万分の〇・一二以上である大気の汚染の状態になつた場合 
一 一時間値百万分の〇・五以上である大気の汚染の状態が三時間継続した場合
二 一時間値百万分の〇・七以上である大気の汚染の状態が二時間継続した場合
大気中における量の一時間値か一立方メートルにつき三・〇ミリグラム以上である大気の汚染の状態が三時間継続した場合一時間値百万分の五〇以上である大気の汚染の状態になった場合一時間値百万分の一以上である大気の汚染の状態になつた場合一時間値百万分の〇・四以上である大気の汚染の状態になつた場合 

5 算定方法、測定方法

大気汚染防止法施行令 第6条(大気汚染の限度)
2  一時間値、一時間値の一日平均値その他の前項に規定する数値の算定に関し必要な事項は、環境省令で定める。
大気汚染防止法施行規則 第6条(算定の方法)
令第六条第二項の環境省令で定める数値の算定は、いおう酸化物については第一号から第三号まで、ばいじんについては第四号に掲げるところによる。
一 一時間値の測定は、いおう酸化物測定器のうち、溶液導電率法による測定器を用いて、大気を連続して一時間吸引して行なうこと。
二 一時間値の一日平均値の算定は、一日の総有効測定時間(当該総有効測定時間数が二十時間以上である場合に限る。)の測定値の算術平均によること。

大気汚染防止法施行規則 第18条
令別表第五の備考の環境省令で定める一時間値の算定は、次の各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に掲げる測定器を用いて、大気を連続して一時間吸引して行うものとする。

一 硫黄酸化物 溶液導電率法又は紫外線蛍光法による硫黄酸化物測定器
二 浮遊粒子状物質 光散乱法、圧電天びん法又はベータ線吸収法による浮遊粒子状物質濃度測定器
三 一酸化炭素 非分散形赤外分析計法による一酸化炭素測定器
四 二酸化窒素 ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又はオゾンを用いた化学発光法による二酸化窒素測定器
五 オキシダント 日本工業規格B七九五七に定める濃度の中性燐酸塩緩衝沃化カリウム溶液を用いた吸光光度法若しくは電量法によるオキシダント測定器であつて日本工業規格B七九五七に定める方法により校正を行つたもの又は紫外線吸収法若しくはエチレンを用いた化学発光法によるオゾン測定器

2 令別表第五の備考の環境省令で定める浮遊粒子状物質の範囲は、大気中の浮遊粒子状物質であつて、その粒径がおおむね十マイクロメートル以下であるものとする。

3 令別表第五の備考の環境省令で定めるオキシダントの範囲は、大気中のオゾン、パーオキシアシルナイトレートその他沃化カリウムと反応して沃素を遊離させる酸化性物質とする。

6 公表

大気汚染防止法 第24条(公表)
都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表しなければならない。

7 指定都市の長等による事務の処理

大気汚染防止法 第31条(政令で定める市の長による事務の処理)
この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)の長が行うこととすることができる。
2  前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。

大気汚染防止法 第31条の2(事務の区分)
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項、第十五条第三項、第十五条の二第三項及び第四項並びに第二十二条の規定により処理することとされているものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

大気汚染防止法施行令 第13条(政令で定める市の長による事務の処理)法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、ばい煙の排出の規制及び粉じんに関する規制に係る次に掲げる事務(工場に係る事務を除く。)、法第十七条第二項の規定による通報の受理に関する事務、同条第三項の規定による命令に関する事務並びにこれに伴う法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務、法第二十条の規定による測定に関する事務、法第二十一条第一項の規定による要請及び同条第三項の規定による意見を述べることに関する事務、法第二十二条第一項の規定による常時監視及び同条第二項の規定による報告に関する事務並びに法第二十四条の規定による公表に関する事務は、函館市、小樽市、室蘭市、苫小牧市、盛岡市、前橋市、高崎市、川口市、所沢市、越谷市、市川市、松戸市、柏市、市原市、八王子市、平塚市、藤沢市、四日市市、大津市、豊中市、吹田市、枚方市、八尾市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市、呉市、下関市、大牟田市及び佐世保市の長(以下「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。

一  法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十一条(法第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項及び第三項、第十八条の二第一項、第十八条の六第一項及び第三項、第十八条の七第一項並びに第十八条の十五第一項及び第二項の規定による届出の受理に関する事務
二  法第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十六並びに第十八条の十八の規定による命令に関する事務
三  法第十条第二項(法第十八条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定による期間の短縮に関する事務
四  法第十五条第一項及び第十五条の二第一項の規定による勧告に関する事務
五  法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務
六  法第二十七条第三項及び第五項の規定による通知の受理に関する事務
七  法第二十七条第四項の規定による要請に関する事務
八  法第二十七条第六項の規定による協議に関する事務
九  法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

2 前項に規定する事務並びに法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうちばい煙の排出の規制及び粉じんに関する規制に係る同項各号に掲げる事務であつて工場に係るものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(北九州市を除く。)の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この項において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。