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神奈川県大気汚染緊急時措置要綱

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平成29年4月 神奈川県環境農政局環境部大気水質課

神奈川県大気汚染緊急時措置要綱(抜すい)

(目的)
第1条 この要綱は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)第23条及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例(平成9年条例第35号。以下「条例」という。) 第112条に基づき、大気汚染による緊急事態が予想される場合(以下「緊急事態等」という。)にとるべき必要な措置を定めるものとする。
(測定点)
第2条 前条に定める緊急事態等に対処するために必要な測定は、別表第1に定める基準測定点及び補助測定点において実施する。
2 緊急事態等の発令は、基準測定点の測定値により決定するものとし、必要により補助測定点の測定値を参考とするものとする。
(常時監視)
第3条 知事若しくは横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市及び藤沢市の長(以下「6市の長」という。)は、法第22条及び法施行令第13条の規定に基づき大気汚染の状況を常時監視するものとする。
2 知事及び6市の長は、前項の事務を行って得た窒素酸化物、光化学オキシダント、一酸化炭素等並びに風向、風速、温度及び湿度(以下「窒素酸化物等」という。)の測定値を毎時間記録し、整備するものとする。
3 県環境農政局環境部大気水質課は、大気の汚染が法施行令第11条に規定する緊急時に該当するおそれがあると判断した場合には、気象状況を横浜地方気象台に照会するものとする。
(測定データの収集協力)
第4条 知事が設置する基準測定点を行政区域内に有する市長(6市の長を含む。)及び町長は、当該基準測定点における測定データの収集について知事に協力するものとする。
(予報の発令)
第5 条 知事は、条例第112条の規定により、大気汚染予報を発令するものとする。
2 前項に規定する予報は、前日予報及び当日予報とし、前日予報は午後5時に、当日予報は午前10時に、それぞれ行うこととする。
(緊急時措置の発令)
第6条 知事は、法第23条の規定により、緊急時措置を発令するものとする。
2 前項に規定する緊急時措置は、当分の間、光化学オキシダントについて発令するものとし、それぞれ注意報、警報、重大緊急時警報の三段階とする。
(発令基準等)
第7条 予報及び緊急時措置(以下「緊急時措置等」という。)の発令及び解除の基準は、別表第2に定めるとおりとする。
(発令時の措置及び立入検査)
第8条 緊急時措置等が発令された場合の措置は、別表第3に定めるとおりとする。
2 知事は、緊急時措置等を発令した場合、措置の実施状況を把握するため、当該職員に主要ばい煙排出者の工場・事業場等に立ち入り、施設、帳簿書類、その他の物件の検査をさせるものとする。
(ばい煙の排出者)
第9 条 工場・事業場( 市町村・一部事務組合の一般廃棄物処理場を除く)の各ばい煙発生施設(予備用は除く。)において使用される原料及び燃料の量を別表第4に定めるところにより重油の量に換算したものの合計量が、常用最大で1 時間当たり1.5kLを超える場合及び市町村・一部事務組合の一般廃棄物処理場の廃棄物焼却炉において焼却する原料の量を別表第4に定めるところにより重油の量に換算したものの合計量が定格で1 時間当たり4.0kLを超える場合は、主要ばい煙排出者として、様式第1により知事に実態を届け出なければならない。
2 光化学オキシダントに係る主要ばい煙排出者は、緊急時措置等が発令された場合の計画を様式第2により、知事に提出しなければならない。
3 第1項に規定する主要ばい煙排出者は、特に承認した場合を除き、その使用する主なばい煙発生施設から排出される窒素酸化物の排出状況について常時測定を行うとともに、知事又は市長若しくは町長の要求により、いつでも提示できるようにしておかなければならない。
(公安委員会への要請)
第10条 知事は、法第23条の規定により、緊急事態等が自動車排出ガスに起因すると判断した場合には、公安委員会に対し、道路交通法(昭和35年法律第105 号)の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。
2 前項の規定により、知事が要請するときは、必要に応じ、窒素酸化物等のデータを様式第3により公安委員会へ通知するものとする。
(発令の地域)
第11条 緊急時措置等の発令地域は、別表第5に示す地域とする。ただし、知事は、当該地域の基準測定点及び補助測定点の濃度を総合的に評価の上、局地的発令も実施するものとする。
(連絡方法)
第12条 知事は、緊急時措置等の発令及び解除に関し、市長(6市の長を含む。)、町長、村長及び主要ばい煙排出者に対し、ファクシミリその他電気通信設備を活用し、迅速に連絡するものとする。
(広報等)
第13条 知事は、緊急時措置等の発令及び解除に関し、一般県民に周知をはかるため、市長(6市の長を含む。)、町長、村長及び主要ばい煙排出者の協力を得るほか、報道機関等の協力を求めるとともに、被害状況の情報収集に努めるものとする。
(隣接都県との連携)
第14条 知事は、緊急時措置等の発令及び解除に関し、関係都県に連絡し、所要の措置について協力を要請するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、緊急時措置の実施に関し必要な事項は、別に定める実施細目によるものとする。
附則
1 この要綱は、昭和47年6月14日から施行する。

(中略)

附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1 基準測定点
番号所在地測定局名
1横浜市鶴見区本町通4-171-23鶴見区潮田交流プラザ
2横浜市鶴見区生麦4-15-1鶴見区生麦小学校
3横浜市神奈川区広台太田町3-8神奈川区総合庁舎
4横浜市西区平沼2-11-36西区平沼小学校
5横浜市中区本牧大里町155-18中区本牧
6横浜市南区南太田2-30-1南区横浜商業高校
7横浜市保土ケ谷区桜ヶ丘2-15-1保土ケ谷区桜丘高校
8横浜市磯子区磯子3-5-1磯子区総合庁舎
9横浜市金沢区富岡東6-16-1金沢区長浜
10横浜市港北区大豆戸町26-1港北区総合庁舎
11横浜市戸塚区汲沢3-6-1戸塚区汲沢小学校
12横浜市港南区野庭町630港南区野庭中学校
13横浜市旭区鶴ヶ峰1-42旭区鶴ケ峯小学校
14横浜市緑区三保町1867緑区三保小学校
15横浜市瀬谷区南瀬谷1-1-1瀬谷区南瀬谷小学校
16横浜市栄区犬山町6-1栄区上郷小学校
17横浜市泉区和泉町4636-2泉区総合庁舎
18横浜市青葉区市ヶ尾町31-4青葉区総合庁舎
19横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1都筑区総合庁舎
20川崎市川崎区宮本町3-3川崎市役所第4庁舎
21川崎市川崎区台町26-7川崎区役所大師分室
22川崎市川崎区田島町20-23国設川崎(田島)
23川崎市幸区戸手本町1-11-3幸スポーツセンター
24川崎市中原区小杉町3-245中原区役所保健福祉センター
25川崎市高津区溝口1-6-10生活文化会館(高津区)
26川崎市多摩区登戸1329多摩区登戸小学校
27川崎市宮前区宮前平3-14-1宮前平小学校
28川崎市麻生区百合丘2-10麻生区弘法松公園
29相模原市中央区中央2-11-15相模原市役所
30相模原市南区桜台20-1相模原市相模台
31相模原市緑区橋本6-15-27相模原市橋本
32相模原市中央区田名4987-6相模原市田名
33相模原市緑区中野633相模原市津久井
34横須賀市夏島町9横須賀市追浜行政センター
35横須賀市久里浜6-14-2横須賀市久里浜行政センター
36横須賀市長坂1-2-2横須賀市西行政センター
37平塚市東真土2-12-1平塚市大野公民館
38平塚市田村6-1-1平塚市神田小学校
39平塚市河内307平塚市旭小学校
40平塚市龍城ヶ丘5-62平塚市花水小学校
41鎌倉市御成町18-10鎌倉市役所
42藤沢市朝日町1-1藤沢市役所
43藤沢市湘南台5-23藤沢市湘南台小学校
44藤沢市打戻1902藤沢市御所見小学校
45藤沢市辻堂新町1-11-23藤沢市明治市民センター
46小田原市荻窪300小田原市役所
47茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1茅ヶ崎市役所
48逗子市逗子5-2-16逗子市役所
49三浦市城山町5-1三浦市城山
50秦野市桜町1-3-2秦野市役所
51厚木市中町1-8-11厚木市中町
52大和市下鶴間1-1-1大和市役所
53伊勢原市田中348伊勢原市役所
54海老名市勝瀬175海老名市役所
55座間市緑ヶ丘1-1-1座間市役所
56南足柄市生駒330-1南足柄市生駒
57綾瀬市早川550綾瀬市役所
58高座郡寒川町宮山165寒川町役場
59愛甲郡愛川町角田104-4愛川町角田
60足柄下群箱根町宮城野626の11箱根町宮城野
補助測定点1移動測定局

別表第2 発令基準等

発令基準(気象条件からみて各欄の基準が継続すると認められることを条件とする) 光化学オキシダント

予報 前日(午後5時)

注意報の発令基準の程度に汚染するおそれがあると予測したとき

予報 当日(午前10時)

注意報の発令基準の程度に汚染するおそれがあると予測したとき

注意報

1時間値
0.12ppm以上
である大気の汚染の状態になったとき

警報

1時間値
0.24ppm以上
である大気の汚染の状態になったとき

重大緊急時警報

1時間値
0.4ppm以上
である大気の汚染の状態になったとき

解除基準(気象条件からみて各欄の基準が継続すると認められることを条件とする) 光化学オキシダント

予報 前日(午後5時)

1 注意報の発令基準の程度に汚染するおそれがなくなったとき

2 注意報、警報または重大緊急時警報の発令をしたとき

予報 当日(午前10時)

1 注意報の発令基準の程度に汚染するおそれがなくなったとき

2 注意報、警報または重大緊急時警報の発令をしたとき

注意報

発令基準未満となったとき

警報

  1. 発令基準未満となったにもかかわらず、なお汚染が継続すると予想されるときは注意報に切り換える
  2. 注意報の発令基準未満となり、その状況が継続すると認められるときは、注意報に切り換えることなく解除する

重大緊急時警報

  1. 発令基準未満となったにもかかわらずなお汚染が継続すると予想されるときは警報または注意報に切り換える
  2. 注意報の発令基準未満となり、その状況が継続すると認められるときは警報または注意報に切り換えることなく解除する

別表第3 緊急時措置等

光化学オキシダント

予報 前日

1. 主要ばい煙排出者に対し、
 (1) ばい煙発生施設の燃焼管理を徹底し、不要不急の燃焼を中止すること
 (2) 翌日午前6時から通常燃料使用量の削減もしくは同程度の措置、燃焼を伴わずに窒素酸化物が発生する作業の自粛及び炭化水素系物質を取り扱っている場合はその排出防止に努めること
 について協力を要請する。

2. 1以外のばい煙排出者に対し、
 (1) ばい煙発生施設の燃焼管理を徹底すること
 (2) 不要不急の燃焼を中止すること
 について協力を要請する。
3. 一般県民に対し、
 (1) 自動車の使用の自粛
 (2) 学童、生徒の特に過激な運動の自粛
 について協力を要請する。

予報 当日

1. 主要ばい煙排出者に対しばい煙減少計画の注意報段階の措置を実施することについて協力を要請する。

2. 1以外のばい煙排出者に対し、
 (1) ばい煙発生施設の燃焼管理を徹底すること
 (2) 不要不急の燃焼を中止すること
 について協力を要請する。
3. 一般県民に対し、
 (1) 自動車の使用の自粛
 (2) 学童、生徒の特に過激な運動の自粛
 について協力を要請する。

注意報

第一種措置

  1. 主要ばい煙排出者に対し、
    (1) 原則として通常燃料使用量の20%減若しくは、それと同程度の効果を有する措置をとること
    (2) 燃料の燃焼を伴わず、窒素酸化物が発生する施設の場合にあっては、その施設の作業を自粛すること
    (3) 炭化水素系物質を取り扱っている場合(貯蔵を含む。)はその排出防止に努めること
    を勧告する。
  2. 1以外のばい煙排出者に対し、
    (1) ばい煙発生施設の燃焼管理を徹底すること
    (2) 不要不急の燃焼を中止すること
    を勧告する。
  3. 自動車使用者に対し必要に応じ発令地域を通過しないことを要請する。
  4. 一般県民に対し、
    (1) 自動車の使用自粛
    (2) 外出の自粛
    (3) 学童、生徒の過激な運動の自粛
    を要請する。

警報

第一種措置

  1. 主要ばい煙排出者に対し、
    (1) 原則として通常燃料使用量の25%減若しくは、それと同程度の効果を有する措置をとること
    (2) 燃料の燃焼を伴わず、窒素酸化物が発生する施設の場合にあっては、その施設の作業を自粛すること
    (3) 炭化水素系物質を取り扱っている場合(貯蔵を含む。)はその排出防止に努めること
    を勧告する。
  2. 1以外のばい煙排出者に対し、
    (1) ばい煙発生施設の燃焼管理を徹底すること
    (2) 不要不急の燃焼を中止すること
    を勧告する。
  3. 自動車使用者に対し必要に応じ発令地域を通過しないことを要請する。
  4. 一般県民に対し、
    (1) 自動車の使用自粛
    (2) 外出の自粛
    (3) 学童、生徒の過激な運動の中止
    を要請する。

重大緊急時警報

第三種措置

  1. ばい煙排出者に対し、
    (1) 原則として通常燃料使用量の40%減若しくは、それと同程度の効果を有する措置をとることを命令する。
    (2) 燃料の燃焼を伴わず、窒素酸化物が発生する施設の場合にあっては、その施設の作業中止を勧告する。
    (3) 炭化水素系物質を取り扱っている場合(貯蔵を含む。)はその作業の中止を勧告する。
  2. 必要に応じ、公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置をとることを要請する。
  3. 一般県民に対し、
    (1) 自動車の使用自粛

    (2) 外出の自粛
    (3) 学童、生徒の屋外運動の中止
    を要請する。


1  ばい煙排出者がとる措置については、排煙脱硝装置の設置等、通常時の対策が、他のばい煙排出者よりも格段進んでいるものとして知事が承認する場合は、当分の間このことを考慮するものとする。
2 主要ばい煙排出者が協力要請、勧告又は命令に基づいてとる措置については、日の入り時刻をもって解除することができる。
3  炭化水素系物質とは、原油、揮発油、ナフサ、ジェット燃料及び混合有機溶剤(1気圧の状態において留出量が5%のときの温度が100度以下のもの)又は単一有機溶剤(1気圧の状態において、沸点が100度以下であるもの)をいう。

別表第4 原料及び燃料の量の重油の量への換算方法

1  工場・事業場(市町村・一部事務組合の一般廃棄物処理場を除く。)における換算方法

(1)原料の換算方法
 次の表の原料の種類の欄に掲げる原料の種類ごとに、それぞれ同表の原料の量の欄に掲げる量を同表の重油の量の欄に掲げる重油の量に換算する。

原料の換算方法
番号原料の種類原料の量重油の量
1鉄の精錬の用に供する焼結炉において用いられる原料1kg0.16L
2石油の精製の用に供する流動接触分解装置に投入される石油1L0.03L
3廃棄物焼却炉において焼却される産業廃棄物発熱量8,790.705kJに相当する量(単位kg)0.55L

(2)燃料の換算方法
アの表の燃料の種類の欄に掲げる燃料((1)において重油の量への換算が行われる原料を使用するばい煙発生施設において使用されるものを除く。)の種類ごとに、それぞれ同表の燃料の量の欄に掲げる量を同表の重油の量の欄に掲げる重油の量に換算する。この場合において、イの表のばい煙発生施設の種類の欄に掲げるばい煙発生施設において使用される燃料については、当該ばい煙発生施設の種類ごとにアの表により換算した量にそれぞれイの表の係数の欄に掲げる係数を乗じるものとする。

番号燃料の種類燃料の量重油の量
1原油軽油1L0.95L
2ナフサ灯油1L0.90L
3石炭1kg0.66L
4液化天然ガス1kg1.3L
5液化石油ガス1kg1.2L
6その他の燃料1L(固体燃料又は気体燃料にあっては1kg)当該燃料の発熱量に相当する発熱量を有する重油
(発熱量は、39,558.1725kJとする)の量(単位L)

(重油は、発熱量の相違にかかわらず1Lは1Lとする。)

番号ばい煙発生施設の種類係数
1石炭燃焼ボイラー2.5
2水素の製造の用に供するガス発生炉
(天井バーナー燃焼方式のものに限る。)
1.2
3アルミナの製造の用に供する燃焼炉4.0
4石油加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する分解炉
(炉床式バーナーを有するものに限る。)
1.2
5石油加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する独立過熱炉及びメタノールの製造の用に
供する改質炉(空気予熱器を有するものに限る。)
2.0
6セメントの製造の用に供する焼成炉4.0
7耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供する焼成炉9.5
8板ガラスの製造の用に供する溶融炉
(タンク窯のものに限る。)
8.0
9電気ガラス又は医薬品用管ガラス若しくは理化学用管ガラスの製造の用に供する溶融炉
(タンク窯のものに限る。)
8.5
10ガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供する溶融炉
(タンク窯のものに限る。)
4.5
11ガラスの製造の用に供する溶融炉のうち、前3項に掲げる溶融炉以外のもの
(タンク窯のものに限る。)
7.0
12コークス炉(オットー型のものに限る。)1.3
13コークス炉(コッパース型のものに限る。)1.2
14液体燃焼ボイラーのうち排煙脱硫装置の設置されているもの1.2
15ガスタービン2.0
16ディーゼル機関20.0
17ガス機関3.0
18ガソリン機関3.0
19前各項に掲げる施設以外のもの1.0

2  市町村・一部事務組合の一般廃棄物処理場における換算方法

原料の換算方法
次の表の原料の欄に掲げる量を同表の重油の欄に掲げる重油の量に換算する。

燃料の種類

一般廃棄物

燃料の量

1kg

重油の量

0.55L

別表第5 緊急時措置等発令地域

横浜地域

  • 横浜市

川崎地域

  • 川崎市

相模原地域

  • 相模原市

横須賀地域

  • 横須賀市

三浦地域

  • 三浦市

湘南地域(5市4町)

  • 平塚市
  • 鎌倉市
  • 藤沢市
  • 茅ヶ崎市
  • 逗子市
  • 葉山町
  • 寒川町
  • 大磯町
  • 二宮町

西湘地域(2市8町)

  • 小田原市
  • 南足柄市
  • 中井町
  • 大井町
  • 松田町
  • 山北町
  • 開成町
  • 箱根町
  • 真鶴町
  • 湯河原町

県央地域(7市1町1村)

  • 秦野市
  • 厚木市
  • 大和市
  • 伊勢原市
  • 海老名市
  • 座間市
  • 綾瀬市
  • 愛川町
  • 清川村