建設汚泥の3Rの促進
本市における産業廃棄物の処分状況
最終処分量(千t) | 割合 | ||
最終処分量 | 148 | 100% | |
内訳 | 埋立処分量 | 95 | 64% |
海洋投入処分量 | 53 | 36% |
本市で発生した産業廃棄物のうち、再資源化等が行われず、埋立等の処分(最終処分)が行われたものが約15万トンでした。そのうち、約4割が海洋投入処分されています。
項目 | 最終処分量(千t) | 割合 | |||
最終処分量 | 88 | 100% | |||
その他 | 23 | 26% | |||
無機性汚泥 | 65 | 74% | (100%) | ||
海洋投入処分量 | 53 | - | (82%) | ||
その他 | 12 | - | (18%) |
また、本市における建設業から発生した産業廃棄物のうち、最終処分されたものは約9万トンで、約7割を無機性汚泥(建設汚泥)が占めています。建設汚泥の大半が海洋投入処分されているため、建設汚泥の3Rの推進を進め、海洋投入処分量を減少させることが、本市における産業廃棄物の最終処分量の減少へ繋がります。
海洋投入処分量の削減について
海洋投入処分とは
陸上で発生した廃棄物、港湾等のしゅんせつ工事によって生じた水底土砂、不要となった海洋施設(海底油田・ガス田のためのプラットフォーム等)を、海洋にて処理することを海洋投入処分といいます。
海洋投入処分におけるこれまでの経緯
「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ロンドン条約)にて、海洋環境に考慮し、指定された廃棄物の海洋投入処分が禁止となりました。
(1973年(昭和48年)署名、1980年(昭和55年)批准)
1996年(平成8年)、ロンドン条約の規制をさらに強化するため、ロンドン条約改定議定書(96 年議定書)が採択されました。
⇒これにより、廃棄物の海洋投入処分が原則禁止になりました。ただし、建設汚泥など、条件に適合した一部廃棄物は、「環境大臣の許可」を得れば海洋投入処分を行うことが可能です。
海洋投入処分量の削減について
以上の現状を踏まえ、本市では、『第5次川崎市産業廃棄物処理指導計画』において、海洋投入処分量の削減指導を行うこととしています。
建設汚泥を排出する事業者の方は、
・建設汚泥の発生量の削減
・建設汚泥の有効利用
・海洋投入処分以外の方法での処理
等を検討し、海洋投入処分量の削減に向けた取組の実施をお願いします。
建設汚泥の再資源化・縮減の促進に向けた市の取組
本市では、国土交通省の策定した『建設リサイクル推進計画』や、『川崎市建設リサイクル推進計画』に基づき、市発注工事に伴い発生する汚泥の再資源化・縮減に取り組んでいます。
お問い合わせ先
川崎市 環境局生活環境部廃棄物指導課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2596
ファクス:044-200-3923
メールアドレス:30haiki@city.kawasaki.jp

