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石綿含有仕上塗材にかかる環境省からの通知について
石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策にかかる環境省からの通知について御案内します。
通知の要旨
(1)吹付け工法により施工されたことが明らかな場合には、大気汚染防止法施行令第3条の3第1号の「吹付け石綿」に該当するものとして取扱う。このため、これら石綿含有仕上塗材に係る建築物等の解体・改造・補修に際しては、大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業の実施の届出及び作業基準の遵守等が必要となる。
(2)吹付け工法により施工されたかどうかが明らかでない場合も、石綿含有仕上塗材を「吹付け石綿」とみなして、大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業の実施の届出及び作業基準の遵守が行われることが望ましい。
(3)吹付け以外の工法(ローラー塗り等)で施工されたことが明らかな場合は、特定粉じん排出等作業の実施の届出は不要であるが、適切な飛散防止措置を講じる必要がある。
届出等について
お問い合わせ先
川崎市 環境局環境対策部大気環境課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2526
ファクス:044-200-3922
メールアドレス:30taiki@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

