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新型コロナウイルス感染症の影響により事業系一般廃棄物処理手数料の納付が困難な方へ
1 履行期限の延長について
川崎市では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、収支が悪化し、本市への支払いが困難な場合は、所管の処理センターへ申請することにより、4か月間、事業系一般廃棄物処理手数料の履行期限を延長することができます。
延長を必要とする場合は、「新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な事業者の方へ」を御覧いただき、不明な点等ございましたら、所管の処理センターへ御相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な事業者の方へ
2 提出書類
申請書のほか、直近3か月程度の帳簿など収支の悪化状況及び資産の状況が確認できる資料を提出していただきます。
申請書記載例
3 お問合せ及び申請先
浮島処理センター(川崎区)
電話:044-287-9600
ファクス:044-287-9602
堤根処理センター(幸区・中原区・高津区)
電話:044-541-2047
ファクス:044-533-4611
王禅寺処理センター(宮前区・多摩区・麻生区)
電話:044-966-6135
ファクス:044-951-0314
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

