令和3年・4年度事業系一般廃棄物の施設搬入に係る申請について
こちらでは、令和2年度中、事業系一般廃棄物の施設搬入を行っている事業者に向け、令和3年・4年度も引き続き搬入を行うための手続きについて案内をしています。
※緊急事態宣言を受けた在宅勤務等で、直接の来庁が難しい場合は、事前に処理計画課まで御連絡ください。
提出書類について
書類名 | 部数 | 備考 |
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事業系一般廃棄物搬入申請書【第3号様式】 | 1部 | |
自動車検査証の写し | 1部ずつ |
- 申請書は下記から様式をダウンロードし、使用してください。
- 車検証の有効期限が令和3年4月1日以前のものは、車検後に差替えていただきます。
条件 | 書類名 | 部数 | 備考 |
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九都県市指定の粒子状物質減少装置の装着がある場合 | 装着証明書の写し | 1部 | |
廃棄物の発生場所が複数ある場合 | 廃棄物の発生場所の一覧表 | 1部 | |
車両の所有者が申請者と異なる場合 | (1)貸借契約書の写し または (2)使用承諾書の写し | 1部 | (2)の書式は任意 |
事業系一般廃棄物搬入申請書、廃棄物の発生場所の一覧表
(第3号様式)事業系一般廃棄物搬入申請書(PDF版)(PDF形式, 49.40KB)
一般廃棄物収集運搬業者又は大口自己搬入の施設搬入の更新に必要な申請書(PDF版)です。
(第3号様式)事業系一般廃棄物搬入申請書(ワード版)(RTF形式, 98.01KB)
一般廃棄物収集運搬業者又は大口自己搬入の施設搬入の更新に必要な申請書(ワード版)です。
【記載例】(様式3)事業系一般廃棄物搬入申請書(PDF形式, 453.29KB)
事業系一般廃棄物搬入申請書の記載例です。
廃棄物の発生場所の一覧表(PDF版)(PDF形式, 32.68KB)
廃棄物の発生場所の一覧表(PDF版)がダウンロードできます。
廃棄物の発生場所の一覧表(エクセル版)(XLS形式, 27.50KB)
廃棄物の発生場所の一覧表(エクセル版)がダウンロードできます。
書類名 | 部数 | 備考 |
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エコ運搬に関する書類 | 1部 |
申請書類の受付について
- 次の日程で受付をいたします。
- 当日は、先着順に申請書類の受付を行います。
- 他の時間帯に来られますと混雑する場合がありますので、指定の時間帯にお越しください。
- 内容を確認させていただきますので、申請は郵送ではなく受付場所までお越しください。
受付場所:川崎市役所第3庁舎16階 環境局会議室(川崎市川崎区東田町5の4)
日時は、許可業者であれば許可番号、排出事業者であれば廃棄物の発生場所により異なります。
許可業者 | 許可番号0001~0080番まで | 令和3年1月13日(水) | 午後1時半~午後4時半 |
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許可番号0081~0231番まで | 令和3年1月14日(木) | 午前9時半~正午 午後1時半~午後4時半 | |
排出事業者 | 廃棄物の発生場所が 川崎区・幸区 | 午後1時半~午後4時半 | |
廃棄物の発生場所が 中原区・高津区・宮前区・ 多摩区・麻生区 | 令和3年1月15日(金) | 午前9時半~正午 午後1時半~午後4時 |
書類作成時の注意事項
事業系一般廃棄物搬入申請書(第3号様式)

廃棄物の発生場所の一覧表

各種書類の交付について
交付方法
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、基本的に郵送とさせていただきます。恐れ入りますが、レターパックプラスに宛先を記入して申請の際に提出してください。レターパックプラスについては、事業者負担でお願いいたします。
窓口での受け取りを希望される場合は、レターパックの提出は不要ですが、次の交付期間中に窓口(川崎市役所第3庁舎16階処理計画課)までお越しくださいますようお願いいたします。
交付期間
郵送の場合
令和3年3月12日(金)頃の発送を予定しています。
窓口受取の場合
令和3年3月1日(月)~3月12日(金)(土・日曜を除く)
午前9時~午後4時15分まで(正午~午後1時を除く)
新型コロナウイルス感染症への対応等
- 例年、交付の際に行っている施設搬入に関する説明会については、行わないこととします。
- 大口自己搬入事業者におかれましては、搬入承認証等の配布時に施設搬入時の注意事項等に関する資料を配布しますので、御一読ください。
- 収集運搬業者におかれましては、廃棄物指導課が実施している講習会の資料を御一読ください。
書類の確認について
申請前に、今一度、書類の確認をお願いいたします。
提出書類チェック表を作成しましたので、御利用ください。
添付ファイル
提出書類チェック表(PDF形式, 40.07KB)
提出前にご確認ください。
事業系一般廃棄物の施設搬入におけるエコ運搬の実施について
川崎市では、大気環境対策及び地球温暖化対策の推進を目的に、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例を改正し、平成22年4月1日からエコ運搬制度を導入しました。エコ運搬制度とは、荷主や荷受人が主体となって、製品や貨物の出荷、原材料の購入、廃棄物の運搬などの際、取引先事業者や運送事業者に対し、環境に配慮した運搬の実施を要請することを言います。
本市といたしましても、事業体のひとつとして、環境負荷の低減に努めるため、エコ運搬への取組を進めていきたいと考えております。
つきましては、令和3年・4年度事業系一般廃棄物の施設搬入にあたり、廃棄物の運搬の際、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則(平成12年川崎市規則第128号。以下「規則」という。)第79条の3に規定する対象自動車を使用し、市内を発着する場合、次に掲げる環境配慮行動項目を実施するようお願いいたします。また、本趣旨を御理解のうえ、別紙回答票に御記名・御捺印をいただき、令和3年・4年度事業系一般廃棄物の施設搬入に係る申請時に御提出をお願いいたします。
環境配慮行動項目
- エコドライブ及び貨物等の運搬に係る自動車へのエコドライブを行う旨の表示を行うこと。
- 規則第79条の2第2号に規定する車種規制不適合車を使用しないこと。
- 低公害・低燃費車の積極的な使用に努めること。
事業系一般廃棄物の施設搬入におけるエコ運搬の実施について
お問い合わせ先
川崎市 環境局施設部処理計画課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2589
ファクス:044-200-3923
メールアドレス:30syori@city.kawasaki.jp

