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令和5年・6年度事業系一般廃棄物の施設搬入に係る申請について

  • 公開日:
  • 更新日:

こちらでは、令和4年度中、事業系一般廃棄物の施設搬入を行っている事業者に向け、令和5年・6年度も引き続き搬入を行うための手続きについて案内をしています。

提出書類について

提出書類(必須)
書類名部数備考
事業系一般廃棄物搬入申請書【第3号様式】1部
自動車検査証の写し1部ずつ 
  • 申請書は下記から様式をダウンロードし、使用してください。
  • 車検証の有効期限が令和5年4月1日以前のものは、車検後に差替えていただきます。
提出書類(該当する場合に必要なもの)
条件書類名部数備考
九都県市指定の粒子状物質減少装置の装着がある場合装着証明書の写し1部 
廃棄物の発生場所が複数ある場合廃棄物の発生場所の一覧表1部 
車両の所有者が申請者と異なる場合(1)貸借契約書の写し
または
(2)使用承諾書の写し
1部(2)の書式は任意

事業系一般廃棄物搬入申請書、廃棄物の発生場所の一覧表

提出書類(任意)
書類名部数備考
エコ運搬に関する書類1部 

申請書類の受付について

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、今年度申請は基本的にオンライン申請とさせて頂きます。なおオンラインによる申請が難しい方のみ、郵送による申請、または窓口申請のいずれかでご申請ください。

・ オンライン申請

 以下のリンクからご申請していただくようお願いします。

 申請期間:令和5年1月20日締め切り

オンライン手続

令和5年度・6年度事業系一般廃棄物の施設搬入に係る申請【収集運搬業者】外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例施行規則 第8条

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

利用規約プライバシーポリシー

オンライン手続

令和5年度・6年度事業系一般廃棄物の施設搬入に係る申請【自己搬入事業者(大口)】外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例施行規則 第8条

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

利用規約プライバシーポリシー

・ 郵送申請

上記申請書類を同封の上、以下住所宛てに郵送していただきますようお願いします。

210-0005 川崎市川崎区東田町5-4 環境局施設部処理計画課

申請期間:令和5年1月20日必着

・ 窓口申請

以下の申請会場まで、上記申請書類をご準備の上ご来場ください。

〇場所

川崎市役所第3庁舎16階 環境局施設部処理計画課

(川崎市川崎区東田町5-4)

〇受付日時

受付日時
許可業者許可番号 0001~0100番まで令和5年1月18日13:30~16:30
許可番号 0101~0250番まで令和5年1月19日9:30~12:00
13:30~16:30
排出事業者廃棄物の発生場所が
川崎区・幸区の事業者
13:30~16:30
廃棄物の発生場所が
中原区・高津区・宮前区・
多摩区・麻生区の事業者
令和5年1月20日9:30~12:00
13:30~16:00

※ 当日は、先着順に申請書類の受付を行います。

※ 混雑する場合がありますので、指定の時間帯にお越しください。

※ なお、申請期限後にご申請・ご来庁された場合は搬入承認証等の発送・交付等処理が遅くなりますのでご了承ください。

※ 日時は、許可業者であれば許可番号、排出事業者であれば廃棄物の発生場所により異なります。

書類作成時の注意事項

事業系一般廃棄物搬入申請書(第3号様式)

申請書作成時の注意事項

廃棄物の発生場所の一覧表

廃棄物の発生場所の一覧表作成時の注意事項

各種書類の交付について

交付方法

 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、基本的には郵送とさせて頂きます。恐れ入りますが返送用のレターパックプラス(郵便局員が対面でお届けし受領印又は署名をいただくもの)に宛先を記入して下記住所に郵送してください。レターパックプラスについては、事業者負担でお願いいたします。

 210-0005 川崎市川崎区東田町5―4環境局施設部処理計画課

 提出期限:令和5年1月20日

 なお、提出期限後にご提出のあった場合は搬入承認証等の発送が遅くなりますのでご了承ください。

 窓口での受取を希望される場合は、レターパックプラスの提出は不要ですが、次の期間中に窓口(川崎市役所第3庁舎16階処理計画課)までお越しくださいますようお願いいたします。

交付期間

郵送の場合

令和5年3月17日(金)頃の発送を予定しています。

窓口受取の場合

令和5年3月6日(月)~3月17日(金)(土・日曜を除く)

午前9時~午後4時15分まで(正午~午後1時を除く)

新型コロナウイルス感染症への対応等

  • 例年、交付の際に行っている施設搬入に関する説明会については、行わないこととします。
  • 「事業系一般廃棄物施設搬入に係る注意事項」を当ページの最後に掲載しましたので、必ず御一読ください。
  • 収集運搬業者におかれましては、廃棄物指導課が実施している講習会の資料を御一読ください。

書類の確認について

申請前に、今一度、書類の確認をお願いいたします。

提出書類チェック表を作成しましたので、御利用ください。

添付ファイル

事業系一般廃棄物の施設搬入におけるエコ運搬の実施について

 川崎市では、大気環境対策及び地球温暖化対策の推進を目的に、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例を改正し、平成22年4月1日からエコ運搬制度を導入しました。エコ運搬制度とは、荷主や荷受人が主体となって、製品や貨物の出荷、原材料の購入、廃棄物の運搬などの際、取引先事業者や運送事業者に対し、環境に配慮した運搬の実施を要請することを言います。

 本市といたしましても、事業体のひとつとして、環境負荷の低減に努めるため、エコ運搬への取組を進めていきたいと考えております。

 つきましては、令和5年・6年度事業系一般廃棄物の施設搬入にあたり、廃棄物の運搬の際、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則(平成12年川崎市規則第128号。以下「規則」という。)第79条の3に規定する対象自動車を使用し、市内を発着する場合、次に掲げる環境配慮行動項目を実施するようお願いいたします。また、本趣旨を御理解のうえ、別紙回答票に御記名・御捺印をいただき、令和5年・6年度事業系一般廃棄物の施設搬入に係る申請時に御提出をお願いいたします。


環境配慮行動項目

  1. エコドライブ及び貨物等の運搬に係る自動車へのエコドライブを行う旨の表示を行うこと。
  2. 規則第79条の2第2号に規定する車種規制不適合車を使用しないこと。
  3. 低公害・低燃費車の積極的な使用に努めること。

事業系一般廃棄物の施設搬入におけるエコ運搬の実施について

事業系一般廃棄物施設搬入に係る注意事項

事業系一般廃棄物の施設搬入について、今年度は新型コロナウイルスの影響で講習会の開催がないため、説明資料を公開します。

施設搬入をされる事業者の方は必ずお読みください。